○大月市名誉市民条例施行規則

昭和41年8月2日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、大月市名誉市民条例(昭和41年大月市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(名誉市民の選考)

第2条 市長は、名誉市民を選考するときは、選考委員会に協議するものとする。

(選考委員会)

第3条 選考委員会の委員は、市長、副市長、教育長及び学識経験を有する者をもってこれを充てるものとする。

2 選考委員会の会議の議長は、市長とする。

(選定の通知)

第4条 市長は条例第3条の規定により、名誉市民の選定について議会の同意を得たときは、すみやかにその旨を本人に通知するものとする。

(登録)

第5条 名誉市民に選定されたものは、名誉市民登録簿(様式第1号)に登載するものとする。

(名誉市民章)

第6条 名誉市民には、名誉市民章(様式第2号)を贈る。

2 名誉市民章は、本人に限り終身はい用し、何人にも貸与することはできない。

3 名誉市民章は、じゆをもつて胸部中央にはい用するものとする。ただし、略章を用いることができる。

4 名誉市民の遺族は、これを保存することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月9日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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大月市名誉市民条例施行規則

昭和41年8月2日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1類 則/ 表彰等
沿革情報
昭和41年8月2日 規則第8号
令和2年3月9日 規則第4号