○大月市名誉市民条例施行規則
昭和41年8月2日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、大月市名誉市民条例(昭和41年大月市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(名誉市民の選考)
第2条 市長は、名誉市民を選考するときは、選考委員会に協議するものとする。
(選考委員会)
第3条 選考委員会の委員は、市長、副市長、教育長及び学識経験を有する者をもってこれを充てるものとする。
2 選考委員会の会議の議長は、市長とする。
(選定の通知)
第4条 市長は条例第3条の規定により、名誉市民の選定について議会の同意を得たときは、すみやかにその旨を本人に通知するものとする。
(登録)
第5条 名誉市民に選定されたものは、名誉市民登録簿(様式第1号)に登載するものとする。
(名誉市民章)
第6条 名誉市民には、名誉市民章(様式第2号)を贈る。
2 名誉市民章は、本人に限り終身はい用し、何人にも貸与することはできない。
3 名誉市民章は、じゆをもつて胸部中央にはい用するものとする。ただし、略章を用いることができる。
4 名誉市民の遺族は、これを保存することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月9日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。