○大月市名誉市民条例

昭和41年4月1日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、社会文化の興隆に功績のあつた者に対し、その功績と栄誉を称え、もつて市民の社会文化の興隆に資することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 本市の住民または本市出身者で、学術、技芸、その他文化の進展に貢献し、または市の功労者として、その事績が卓絶で深く尊敬に値すると認めた者に対しては、この条例の定めるところにより大月市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ることができる。

(選定)

第3条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て選定する。

(顕彰)

第4条 名誉市民の事績は市の広報で公示し、市制記念日に顕彰する。

(待遇)

第5条 名誉市民に対しては、次の待遇を与えることができる。

(1) 市の公の式典への参列

(2) その他市長が必要と認めた待遇

(補則)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大月市名誉市民条例

昭和41年4月1日 条例第6号

(昭和41年4月1日施行)

体系情報
第1類 則/ 表彰等
沿革情報
昭和41年4月1日 条例第6号