○大月市名誉市民条例
昭和41年4月1日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、社会文化の興隆に功績のあつた者に対し、その功績と栄誉を称え、もつて市民の社会文化の興隆に資することを目的とする。
(称号を贈る条件)
第2条 本市の住民または本市出身者で、学術、技芸、その他文化の進展に貢献し、または市の功労者として、その事績が卓絶で深く尊敬に値すると認めた者に対しては、この条例の定めるところにより大月市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ることができる。
(選定)
第3条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て選定する。
(顕彰)
第4条 名誉市民の事績は市の広報で公示し、市制記念日に顕彰する。
(待遇)
第5条 名誉市民に対しては、次の待遇を与えることができる。
(1) 市の公の式典への参列
(2) その他市長が必要と認めた待遇
(補則)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。