○大月市立中央病院使用料等徴収条例
昭和37年9月1日
条例第22号
(目的)
第1条 大月市立中央病院において診療を受ける者、入院する者又は検査若しくは証明書の交付を受ける者は、この条例の定めるところにより、使用料又は手数料等(以下「料金」という。)を納付しなければならない。
(料金)
第2条 保険診療に係る料金は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)及び入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)により算定した額とする。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による診療に係る料金は、山梨県労働局長との契約により決定した額とする。
2 前項に定める保険診療に係る料金以外の料金で診療等に係るものについては、市長が定めるところによる。
3 前2項に定めるものを除くほか、診療等に係る料金以外の料金は、別表に定めるとおりとし、その額は、金額欄の額に備考欄の率を乗じて得た額を加えた額とする。
(料金の減免)
第3条 市長は、公益上その他必要と認めるときは料金の減免若しくは徴収の猶予をすることができる。
(料金の納付)
第4条 料金はその都度納付しなければならない。
2 入院患者については、毎月15日、末日までの2回に区分しその翌日に、退院者は、退院の日までの料金を退院の日に納付しなければならない。
(過納料金又は不足料金の取扱)
第5条 過納料金又は不足料金がある場合においては、精算のうえ、還付し、又は追徴する。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、昭和37年9月1日から施行する。
附 則(昭和40年3月31日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月23日から適用する。
附 則(昭和49年11月28日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年4月1日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年3月31日条例第12号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年12月24日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附 則(平成元年3月30日条例第14号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月25日条例第25号)
この条例は、平成3年1月1日から施行する。
附 則(平成3年10月7日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大月市立中央病院使用料等徴収条例の規定は、平成3年10月1日から適用する。
2 この条例適用日前の診療に係る料金以外の料金は、なお従前の例による。
附 則(平成5年12月24日条例第31号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例施行日前の請求等による診療に係る料金以外の料金については、なお従前の例による。
附 則(平成6年10月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月28日条例第19号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例施行日前の請求等による診療に係る料金以外の料金については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月29日条例第19号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月25日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月4日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月25日条例第22号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)
区分
単位
金額
備考
1 特別室料
   
5% ただし、助産に係るものを除く。
ア A室
1日
15,000円
イ B室
1日
10,000円
ウ C室
1日
8,000円
エ D室
1日
4,300円
オ E室
1日
3,600円
カ F室
1日
2,000円
2 健康診断料
   
5%
ア 健康診断料
1回
診療報酬の算定方法により算定した額に500円を加算した額
イ 短期人間ドッグ料
1回
40,000円
3 文書料
   
5%
ア 健康診断書
1通
1,000円
イ 一般診断書
1通
院内用紙 1,000円
院外用紙 3,000円
ウ 生命保険診断書及び証明書
1通
3,000円
エ 恩給、年金、身体障害者の請求又は受給に要する診断書
1通
3,000円
オ 死亡診断書
1通
2,000円
カ 交通事故保険請求又は受給に要する書類
   
診断書
1通
3,000円
診療報酬明細書
1通
3,000円
キ 一般証明書
1通
1,000円
ク 特殊証明書
1通
2,000円
ケ 死体検案書
1通
2,000円
4 妊産婦検診料
1回
初診 2,000円
再診 1,500円
 
5 分娩介助料
1件
正常分娩 50,000円
時間外分娩 70,000円
休日又は深夜分娩 90,000円
多胎分娩の場合は、第2児以降1児につき27,000円
無痛分娩の場合は、上記金額に10,000円を加算した額
6 人工妊娠中絶料
   
5%
ア 妊娠8週まで
1件
35,000円
イ 妊娠11週まで
1件
40,000円
ウ 妊娠15週まで
1件
50,000円
エ 妊娠16週以降
1件
60,000円
7 電気器具等の電気使用料
1回
30円
5% ただし、助産に係るものを除く。
8 死体処置料
1体
20,000円以内
5%
9 死体検案料
1件
3,000円
5%
10 松葉杖使用料
1日
70円
 
11 特別長期入院料(診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)に規定する療養で入院期間が180日を超える入院に係る額をいう。)
1日
入院基本点数により算定した額に100分の15を乗じて得た額
 
12 前各項に掲げるもの以外のもの
 
実費を基準として市長の定める額
5% ただし、助産に係るものを除く。