○大月市投票管理者等の報酬に関する条例
昭和31年10月29日
条例第26号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定による投票管理者、投票立会人、開票管理者、開票立会人、選挙長及び選挙立会人の報酬の額並びに支給の方法は、この条例の定めるところによる。
第2条 報酬は
別表のとおりとし、執行日数によりこれを支給する。但し、前条の職を2以上兼ねるものであつて、執行の日が同日であるときは、執行日数の計算についてはこれを1日とする。
第3条 市の選挙又は投票と県の選挙又は投票とを同時に行う場合において、公職選挙法第123条第1項の規定若しくはこれを準用する各選挙又は投票に通ずる投票管理者、投票立会人、開票管理者、開票立会人、選挙長及び選挙立会人に支給する報酬の額は前条の規定にかかわらず、
別表及び県の条例でそれぞれ定める額のうち高い額を支給するものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和33年3月31日条例第14号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附 則(昭和34年3月31日条例第9号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附 則(昭和37年6月11日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年7月14日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。
附 則(昭和46年1月18日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年6月11日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年11月15日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年7月2日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年6月5日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年6月21日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年6月18日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年7月4日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年7月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年6月19日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年6月22日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年6月19日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年9月30日条例第21号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成19年6月8日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年10月1日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。