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落札後の手続(自動車)

1.最高価申込者への連絡

最高価申込者または次順位買受申込者には、最高価申込決定日に、あらかじめKSI 官公庁オークション IDで認証されたメールアドレスに、電子メールを送信します。代金の納付方法、今後の手続き等については、メールにてご案内します。

2.買受代金の納付

  1. 納付する金額は、以下のとおりです。
    買受代金 = 落札価額 - 公売保証金

  2. 買受代金の納付期限は、大月市から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。

  3. 買受代金納付期限までに、買受代金全額の納付を執行機関が確認できることが必要です。

  4. 買受代金の納付方法は、以下のとおりです。

    ア 銀行振込
    ※公売担当職員から送信するメールで振込先口座をお知らせします。
    ※振込手数料は、買受人の負担となります。

    イ 現金の直接持参
    ※窓口での受付時間は、平日の午前9時から午後5時までです。

  5. 代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。

  6. 買受人本人でない方が代理人として買受代金の納付などを行う場合は、『5.代理人による落札後の手続』をご覧ください。

3.必要書類の提出

  1. 買受人となった方は、代金納付期限までに以下の書類を執行機関に提出してください。(郵送又はFAX)

    ア 最高価申込者へのメールをプリントアウト(印刷)したもの

    イ 運転免許証かパスポートの写し、又は公的機関が発行した住所証明書(個人の場合は住民票等、法人の場合は商業登記簿抄本等。)

    ウ 所有権移転登録請求書(自動車用)PDFファイル(111KB)

    エ 保管依頼書PDFファイル(111KB)(買受代金納付時に公売財産の引渡を受けない場合)

  2. 必要書類は、郵送もしくは直接大月市役所に持参してください。
    ※郵送料は、買受人の負担となります。

  3. 次の書類等は、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所へ、登録を受ける際に必要になりますのでご準備ください。

    ア 自動車保管場所証明書

    イ 移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート))

    ウ 自動車検査登録印紙を添付した手数料納付書

    エ 落札者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)

    オ 実印

    ※買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所が、関東運輸局山梨運輸支局以外の場合、所有権の移転登録および差押登録の抹消登録は郵送で行いますので、郵送料(切手1500円程度)が必要です。
  4. 買受人本人でない方が代理人として必要書類の提出などを行う場合は、『5.代理人による落札後の手続』をご覧ください。

4.公売財産の引渡し・移転登録などの嘱託

  1. 執行機関の案内にしたがい、公売財産の引渡しを受けてください。

  2. 代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容および提出された書類により、権利移転の手続(移転登録などの嘱託)を行います。

  3. 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所が、関東運輸局山梨運輸支局以外の場合は、差押抹消登録・移転登録などの嘱託は郵送にて行います。

  4. 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所が、前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、登録のためには買受人自身で、ご本人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。

  5. 売却決定(開札日の7日後)後、執行機関が買受代金の納付を確認した後に引渡しを受けることが可能となります。

  6. 買受代金納付日に公売財産の引渡しを受けない場合は、「保管依頼書」を提出してください。なお、この場合、別途保管料を負担していただくことがあります。

  7. 引渡場所は、原則として物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。

  8. 詳細は、落札後に送信するメールでご案内します。

5.代理人による落札後の手続

  1. 買受人本人が買受代金の納付などの手続ができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。

  2. 代理人が手続を行う場合、以下の書類を執行機関に提出してください。

    ア 委任状PDFファイル(96KB)

    イ 買受人本人の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のものに限ります。)

    ウ 代理人の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のものに限ります。)

    エ 代理人の免許証などの本人確認書面
    ※買受人が法人で、その法人の代表者以外(従業員の方)が買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。

お問い合わせ先

市民生活部 税務課 収納対策担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8020
FAX:0554-30-1017

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