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落札後の手続(不動産)
更新日: 年 月 日
1.最高価申込者への連絡
最高価申込者または次順位買受申込者には、最高価申込決定日に、あらかじめKSI 官公庁オークション IDで認証されたメールアドレスに、電子メールを送信します。代金の納付方法、今後の手続き等については、メールにてご案内します。
2.買受代金などの納付
- 納付する金額は、以下のとおりです。
ア 買受代金 = 落札価額 ー 公売保証金
イ 登録免許税相当額 = 買受人の方へ送信するメールでご案内します。
- 買受代金の納付期限は、執行機関から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
- 買受代金納付期限までに、買受代金全額の納付を執行機関が確認できることが必要です。
- 買受代金の納付方法は、以下のとおりです。
ア 銀行振込
※公売担当職員から送信するメールで振込先口座をお知らせします。
※振込手数料は、買受人の負担となります。
イ 現金の直接持参
※窓口での受付時間は、平日の午前9時から午後5時までです。
- 代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
- 買受人本人でない方が代理人として買受代金の納付などを行う場合は、『5. 代理人による落札後の手続』をご覧ください。
3.必要書類の提出
- 買受人となった方は、代金納付期限までに以下の書類を執行機関に提出してください。
ア 最高価申込者へのメールをプリントアウト(印刷)したもの
イ 運転免許証かパスポートの写し、又は公的機関が発行した住所証明書(個人の場合は住民票等、法人の場合は商業登記簿抄本等。)
ウ 所有権移転登記請求書(不動産用)(112KB)
エ 権利移転の許可書または届出受理書(公売物件が農地を含む場合)
オ 郵便切手(おおむね1,500円程)
※登記嘱託書の郵送料となります。
- 必要書類は、郵送もしくは直接大月市に持参してください。
※郵送料は、買受人の負担となります。
- 買受人本人でない方が代理人として必要書類の提出などを行う場合は、『5.代理人による落札後の手続』をご覧ください。
4.権利移転登記の嘱託
- 執行機関は、代金納付期限までに買受代金の納付が確認できた場合に、公売参加申込時に入力された内容および提出された書類により権利移転の手続(所有権移転登記などの嘱託)を行います。
- 売却決定(開札日の7日後)後、農地などを除き買受人が買受代金を全額納付したときに、所有権などの権利が移転します。また、このとき危険負担も移転します。
- 執行機関は、買受代金の納付が確認された後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。
- 権利移転の登記手続完了までは、入札期間終了日から1ヵ月半程度の期間を要します。
- 執行機関は、物件の権利移転の登記のみを行い、実際の引渡義務を負いません。
5.代理人による落札後の手続
- 買受人本人が買受代金の納付などの手続ができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。
- 代理人が手続を行う場合、以下の書類を執行機関に提出してください。
ア 委任状(96KB)
イ 買受人本人の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のものに限ります。)
ウ 代理人の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のものに限ります。)
エ 代理人の免許証などの本人確認書面
※買受人が法人で、その法人の代表者以外(従業員の方)が買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
お問い合わせ先
市民生活部 税務課 収納対策担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8020
FAX:0554-30-1017