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個人住民税の定額減税

更新日: 20240815

案内リーフレット デフレ脱却に向けた一時的な措置として、令和6年度税制改正により、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。

リーフレットはこちらPDFファイル(257KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

対象者

前年の合計所得金額が、1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
(給与収入のみの場合は、給与収入2,000万円以下の方)

減税額

納税義務者本人、控除対象配偶者および扶養親族1人につき 1万円

※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※2 同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

控除対象配偶者とは
・同一生計配偶者(納税義務者本人と生計を一にする配偶者で前年の合計所得金額が48万円以下の方)のうち、納税義務者本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合の配偶者

扶養親族とは
・納税義務者本人と生計を一にする親族で前年の合計所得金額が48万円以下の方

定額減税対象者の徴収方法(令和6年度分)

1.給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方:給与から天引きして納める方)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。

2.普通徴収(事業所得等の方:納付書や口座振替等で納める方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

3.公的年金等の所得に係る特別徴収(年金所得者の方:年金から天引きして納める方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

その他

・定額減税については、納税通知書または特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、すべての控除後の所得割額から減税されます。
・減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。
 詳細は、内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」このリンクは別ウィンドウで開きますをご参照ください。
・所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」このリンクは別ウィンドウで開きますをご参照ください。

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お問い合わせ先

市民生活部 税務課 市民税担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8016
FAX:0554-30-1017

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