入湯税
更新日: 2024年 08月 15日
入湯税とは
環境施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設等の整備および観光振興に要する費用にあてるための、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税されます。
納税義務者
入湯客
課税免除
年齢12歳未満の人
共同浴場または一般公衆浴場に入湯する人
税率
入湯客1人1日につき150円
申告と納税
温泉施設の経営者(特別徴収義務者)が、毎月1日から末日までの入湯客に対して算出された税額を翌月15日までに申告し、納税する。
入湯税の使途
入湯税は目的税の一つです。地方税法第701条の規定により、環境衛生施設・鉱泉源の保護管理施設・消防設備・その他消防活動に必要な施設の整備や観光振興に要する費用に充てられます。
当市では、以下のとおり役立たせていただきました。
年度 | 税額(千円) | 使途 |
---|---|---|
令和元年度 | 293 | 観光振興 |
令和2年度 | 175 | 観光振興 |
令和3年度 | 257 | 観光振興 |
令和4年度 | 330 | 観光振興 |
令和5年度 | 375 | 観光振興 |
お問い合わせ先
市民生活部 税務課 市民税担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8016
FAX:0554-30-1017