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共有資産の固定資産税の分割納付
更新日: 2024年 12月 11日
土地や建物を2人以上で所有(共有)している場合、通常共有者の1人に固定資産税の納税通知書と納付書を送付しています。
共有資産の固定資産税は、共有者全員に連帯納税義務があるため、代表者の方に全額分の納付書を送付して納付いただいているためです。
しかし、代表者や共有者の方がより納税しやすくするため、申請があった場合に共有者の持分に応じて、共有者それぞれに納付書を送付する取り扱いを行います。
分割納付の申請方法
・分割納付を希望される場合は、共有資産分割納付申請書に共有者全員の署名押印をして提出してください。
・1月31日までに提出された申請について、次年度分から分割納付を開始します。
注意いただくこと
・共有者に滞納が生じた場合は共有者全員が滞納処分の対象となります。
・また督促等によっても完納とならないときは、次年度から分割納付を中止することがあります。
申請書・取扱要綱
お問い合わせ先
市民生活部 税務課 資産税担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8017
FAX:0554-30-1017