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共有資産の固定資産税の分割納付
更新日: 2025年 07月 02日
土地や建物を2人以上で所有(共有)している場合、通常共有者の1人に固定資産税の納税通知書と納付書を送付しています。
共有資産の固定資産税は、共有者全員に連帯納税義務があるため、代表者の方に全額分の納付書を送付して納付いただいているためです。
しかし、代表者や共有者の方がより納税しやすくするため、申請があった場合に共有者の持分に応じて、共有者それぞれに納付書を送付する取り扱いを行います。
分割納付の申請方法
・分割納付を希望される場合は、共有資産分割納付申請書に共有者全員の署名押印をして提出してください。
・1月31日までに提出された申請について、次年度分から分割納付を開始します。
注意いただくこと
・共有資産における固定資産税は、地方税法第10条に基づき連帯納税義務が規定されています。そのためこの取り扱いは、地方税法の規定による連帯納税義務を分割納税義務とするものではありません。分割後の税額を納付しても共有者に滞納が生じた場合は、地方税法に基づき差押え等の滞納処分を受けることがあります。
・分割納付は、納付書により納付していただきます。口座振替での納付はできません。
※以下の場合分割納付を取り消します。
・申請内容に変更があったにもかかわらず、再提出がない場合
・共有者に滞納が発生した場合
・申請後に滞納した場合
申請書・取扱要綱
お問い合わせ先
市民生活部 税務課 資産税担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8017
FAX:0554-30-1017