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軽自動車税に関するQ&A

令和元年10月1日から、従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称変更しました。
このQ&Aは、軽自動車税(種別割)の賦課年度が令和2年度以降のものを想定して作成しています。賦課年度が令和元年度(平成31年度)以前のものは軽自動車税(種別割)を軽自動車税と読み替えてください。


Q1.軽自動車を5月に廃車しました。税金は戻るのでしょうか。

Q2.軽自動車を廃車したはずなのに納付書が届きました。税金を納付する必要はありますか。

Q3.原動機付自転車を一時的に乗らない場合は、廃車手続きができますか。

Q4.3月に廃車手続きをした原動機付自転車を廃棄または譲渡しないでそのまま家に置いていました。廃車後は使用していませんがその車両を同一所有者(または使用者)が4月2日以降に再登録をしようとすると税金はかかりますか。

Q5.2月に個人の業者から原動機付自転車(50cc)を購入しました。その車両を90ccに改造して使用するつもりです。50ccの登録手続きは必要ですか。

Q6.友人に譲ったつもりの原動機付自転車(125cc以下)が、転々と譲り渡ってどこにいったかわからなくなってしまいました。
手元に車両は無いのに軽自動車税(種別割)納税通知書が私宛てに送られてきます。友人に聞いても誰が使用しているのかわかりません。どうしたらいいですか。


Q7.軽自動車等の所有者(納税義務者)が亡くなりました。乗っていた軽自動車がありますが、どのような手続きが必要ですか。

Q8.3月にそれまで乗っていた軽四輪自動車を業者に引き取ってもらい、新車に替えたのですが納税通知書が旧車両と新車両分の2通届きました。どういうことですか。

Q9.原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車の登録または廃車するとき、どのような手続きが必要ですか。

Q10.標識(ナンバープレート)が無い原動機付自転車(125cc以下)を譲り受けたが、登録するにはどのような手続きが必要ですか。

Q11.原動機付自転車(125cc以下)をインターネットオークション等で購入した場合、登録するにはどのような手続きが必要ですか。

Q12.公道を走らない農耕作業用自動車(コンバイン、田植機等)および小型特殊自動車(フォーク・リフト等)は、登録の手続きをしなければいけませんか。

Q13.原動機付自転車(125cc以下)が盗難に遭いました。どのような手続きが必要ですか。

Q14.原動機付自転車(125cc以下)の標識(ナンバープレート)だけ盗難に遭いました。引き続き使用したいのですがどのような手続きが必要ですか。

Q15.標識交付証明書(原動機付自転車申告済証)・廃車証明書をなくした場合、どのような手続きが必要ですか。

Q16.車検用の納税証明書をなくしたのですが、どのような手続きが必要ですか。

Q17.軽自動車(四輪乗用自家用)の中古車を購入しました。令和5年4月1日時点で所有していた場合、令和5年度の軽自動車税(種別割)の税額はいくらになりますか。

Q18.令和5年度に重課税率が適用されるのはどのような車両ですか。

Q19.令和5年6月に新規登録(最初の新規検査を受けた)した車両は、軽課税率が適用されるのでしょうか。

Q20.原動機付自転車(50cc)を購入しました。自分の気に入った番号の標識(ナンバープレート)が欲しいのですが、可能ですか。

Q21.大月市に住民登録(住民票)がなくても原動機付自転車(125cc以下)の登録はできますか。

Q22.大月市外へ転出した場合、どうしたらいいですか。

Q23.大月市に転入した場合、どうしたらいいですか。

Q24.障害者手帳を最近取得したのですが、軽自動車税(種別割)の減免はありますか。

Q25.放置されている原動機付自転車(125cc以下)の所有者を教えてもらえませんか。

Q26.住民票はそのままですが、一時的に市外へ転勤となります。軽自動車税(種別割)納税通知書の送付先は変更できますか。

Q27.軽自動車は自宅に置いたまま海外へ一時的に転出します。軽自動車税(種別割)納税通知書の送付先はどうしたらいいですか。

Q1.軽自動車を5月に廃車しました。税金は戻るのでしょうか。

A1.普通自動車には月割課税制度はありますが、軽自動車税(種別割)には月割課税制度がありません。よって、年度の途中で廃車しても、月割りでの税金の還付はありません。
軽自動車軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日を基準日として課税しますので、4月2日以降に廃車された場合は、その年度分の税金は納めていただくことになります。

Q2.軽自動車を廃車したはずなのに納付書が届きました。税金を納付する必要はありますか。

A2.軽自動車税(種別割)は、軽自動車を所有していることに対して課税される税金で、毎年4月1日現在所有(登録)している方に課税されます。
年度途中で廃車又は譲渡した場合には、その年度までの税金を納めなくてはなりません。廃車又は譲渡の届出が出されていないと、軽自動車税(種別割)は課税され続けます。また、年度途中(4月2日から翌年4月1日)に登録した場合には、翌年度から課税になります。

Q3.原動機付自転車を一時的に乗らない場合は、廃車手続きができますか。

A3.原動機付自転車及び小型特殊自動車については、登録の一時抹消について道路運送車両法に定められていないため、一時的に利用しないという理由での廃車手続きは受付することができません。

Q4.3月に廃車手続きをした原動機付自転車を廃棄または譲渡しないでそのまま家に置いていました。廃車後は使用していませんがその車両を同一所有者(または使用者)が4月2日以降に再登録をしようとすると税金はかかりますか。

A4.廃車手続き後に廃棄または譲渡していない場合、使用していなくても賦課期日である4月1日に所有していたと判断し、3月に手続きをした廃車届は無効となり、引き続き課税されます。

Q5.2月に個人の業者から原動機付自転車(50cc)を購入しました。その車両を90ccに改造して使用するつもりです。50ccの登録手続きは必要ですか。

A5.所有していることに対して課税されるため手続きは必要です。納税義務発生日(取得日)は、販売日となります。その後に、90ccの変更登録の手続きをしてください。
購入後に使用しようとしたが壊れて直ぐに使用できない場合でも、廃棄または譲渡しない限り登録手続きが必要です。

Q6.友人に譲ったつもりの原動機付自転車(125cc以下)が、転々と譲り渡ってどこにいったかわからなくなってしまいました。手元に車両は無いのに軽自動車税(種別割)納税通知書が私宛てに送られてきます。友人に聞いても誰が使用しているのかわかりません。どうしたらいいですか。

A6.譲渡される場合は、必ず名義変更等の手続きが必要です。事情をお聞かせいただいたうえで、廃車手続きが可能な場合もあります。
税務課市民税担当までお問い合わせください。(※友人に譲渡する場合でも、廃車をしてから譲渡することをお勧めします。 )

Q7.軽自動車等の所有者(納税義務者)が亡くなりました。乗っていた軽自動車がありますが、どのような手続きが必要ですか。

A7.所有者(納税義務者)以外の方が使用することがなく、業者等へスクラップ又は下取りに出す場合は、廃車の届出が必要です。相続人等の方が引き続き乗る場合は、名義変更の届出が必要です。
ただし、大月市ナンバーは税務課市民税担当で受付しますが、それ以外の車両は種類によって届出場所が異なります。

Q8.3月にそれまで乗っていた軽四輪自動車を業者に引き取ってもらい、新車に替えたのですが納税通知書が旧車両と新車両分の2通届きました。どういうことですか。

A8.旧車両を引き取った業者が廃車手続きをしていない、あるいは4月2日以降に廃車手続きが完了したことが考えられます。このような場合は、引き取り先の業者へ手続きが完了した日を確認してください。

Q9.原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車の登録または廃車するとき、どのような手続きが必要ですか。

A9.原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車を所有したときや廃車(廃棄処分)するときは、税務課市民税担当へ届出が必要です。
一時的に乗らない場合は、廃車を受け付けておりません。(登録の一時抹消について道路運送車両法に定められていないため、一時的に利用しないという理由での廃車手続きは受付していません。)
また、登録の際、納税義務発生日(取得日)は、販売日または譲渡日となります。販売証明書か譲渡証明書のどちらかが必須となります。
前所有者の廃車証明書では登録を受け付けませんのでご了承下さい。廃車の場合、届出をしないままでいるといつまでも軽自動車税(種別割)が課税されます。届出先は、税務課市民税担当です。
なお、125cc超えの二輪自動車の登録と廃車手続きは山梨運輸支局(電話 050-5540-2039)へお問い合わせください。

Q10.標識(ナンバープレート)が無い原動機付自転車(125cc以下)を譲り受けたが、登録するにはどのような手続きが必要ですか。

A10.過去に登録していた市区町村で発行される廃車証明書及び元の所有者から譲渡したことを証明する譲渡証明書が必要になります。無い場合には登録手続きができません。譲渡証明書は廃車証明書に記載されている納税義務者と譲渡人の情報が一致するものが必要です。
譲渡証明書がない場合には、元の所有者の方に譲渡証明書を書いていただく必要があります。また、納税義務発生日(取得日)は譲渡日となります。

Q11.原動機付自転車(125cc以下)をインターネットオークション等で購入した場合、登録するにはどのような手続きが必要ですか。

A11.販売元が販売証明を発行できる場合は、販売証明書が必要です。納税義務発生日(取得日)は販売日となります。また、個人の方から購入した場合で、標識(ナンバープレート)が無い場合は、上記Q10の解答を参考にしてください。
標識(ナンバープレート)が付いたまま購入した場合は、元の所有者から譲渡したことを証明する譲渡証明書および標識(ナンバープレート)を持参してください。廃車と登録を同時に行いますが、廃車日および納税義務発生日(取得日)は譲渡日となります。

Q12.公道を走らない農耕作業用自動車(コンバイン、田植機等)および小型特殊自動車(フォーク・リフト等)は、登録の手続きをしなければいけませんか。

A12.地方税法上、小型特殊自動車(トラクター、コンバイン、フォーク・リフト等)は路上を走る、走らないに関係なく毎年4月1日現在の所有者に軽自動車税(種別割)が課税されます。
所有者になった時点で軽自動車税(種別割)の申告手続きをして、標識(ナンバープレート)を車体に取り付けてください。(注)これまで償却資産として固定資産税の課税対象であった農耕作業用トレーラが、軽自動車税(種別割)の課税対象となりました。

Q13.原動機付自転車(125cc以下)が盗難に遭いました。どのような手続きが必要ですか。

A13.盗難に遭った場合は、まず最寄りの警察署または交番、派出所に届け出てください。その際に「盗難届受理番号」「届出警察署名」「届出日」を控え、標識交付証明書を持参のうえ税務課市民税担当へ廃車の届出をしてください。
なお、盗難にあった原動機付自転車が見つかり、引き続き使用する場合は、廃車の際にお渡ししました廃車証明書を持参して再登録の手続きをしてください。

Q14.原動機付自転車(125cc以下)の標識(ナンバープレート)だけ盗難に遭いました。引き続き使用したいのですがどのような手続きが必要ですか。

A14.上記Q13同様、盗難に遭った場合は、まず最寄りの警察署または交番、派出所に届け出てください。その際に「盗難届受理番号」「届出警察署名」「届出日」を控え、標識交付証明書を持参のうえ税務課市民税担当で再交付の手続きをしてください。

Q15.標識交付証明書(原動機付自転車申告済証)・廃車証明書をなくした場合、どのような手続きが必要ですか。

A15.税務課市民税担当で「軽自動車税 証明書再交付申請書」の用紙に必要事項を記入し発行手続きをしてください。発行手数料は無料です。
標識交付証明書(原動機付自転車申告済証)は、標識(ナンバープレート)を交付する際にお渡しする書類で、納税義務者の住所、氏名、車名、車台番号、標識(ナンバープレート)の番号が記載されています。
車両の譲渡や自賠責保険の加入手続きに必要となります。廃車証明書も同様の手続きとなります。

Q16.車検用の納税証明書をなくしたのですが、どのような手続きが必要ですか。

A16.証明窓口で「市税証明交付申請書」の用紙に必要事項を記入し発行手続きをしてください。納付後すぐの発行は、領収書をご持参ください。なお、未納がある場合は、納税後の発行となります。発行手数料は無料です。
本庁税務課の窓口以外にお近くの出張所でも発行することが出来ます。

Q17.軽自動車(四輪乗用自家用)の中古車を購入しました。令和5年4月1日時点で所有していた場合、令和5年度の軽自動車税(種別割)の税額はいくらになりますか。

A17.税制改正により、三輪および四輪以上の軽自動車については、平成27年4月1日以降に新車新規登録されたものについて、新税率が適用されます。従って、中古車を購入した場合でもその車両がいつ最初の新規検査を受けているかによって税額が変わります。
上記事例の場合、最初の検査を平成27年3月以前に受けていれば旧税率(年額7,200円)による税額となります(※ただし、最初の検査から13年を経過している車については重課税率(年額12,900円)が適用されます)。
また、最初の検査を平成27年4月以降に受けていれば新税率(年額10,800円)が適用されます。(※令和4年4月1日から令和5年3月31日までに新規登録(初度検査)をした一定の環境性能を有する軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)で、適用対象が電気自動車等に限定されますが、1年度に限り、グリーン化特例(軽課)の対象となる場合があります。)なお、最初の検査をいつに受けたかは車検証の初度検査年月日欄で確認できます。

Q18.令和5年度に重課税率が適用されるのはどのような車両ですか。

A18.税制改正により、三輪および四輪以上の軽自動車については、最初の新規検査から13年を経過した車両(電気自動車などを除く)に対して平成28年度から順次、重課税率が適用されています。
従って、令和5年度に重課の対象となる車両は、車検証の初度検査年月が平成22年3月以前のものということになります。

Q19.令和5年6月に新規登録(最初の新規検査を受けた)した車両は、軽課税率が適用されるのでしょうか。

A19.令和3年度の税制改正により令和4年4月1日から令和5年3月31日の間に最初の新規検査を受けた軽四輪等でグリーン化特例(軽課)の適用対象は、電気自動車等に限定されます。

Q20.原動機付自転車(50cc)を購入しました。自分の気に入った番号の標識(ナンバープレート)が欲しいのですが、可能ですか。

A20.原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車については、普通自動車のように「希望ナンバー制度」は行っていないので、標識番号を指定して取得することはできません。

Q21.大月市に住民登録(住民票)がなくても原動機付自転車(125cc以下)の登録はできますか。

A21.原動機付自転車(125cc以下)の主たる本拠地(定置場)が大月市内であれば可能です。登録手続きには、住民登録地を証明できるもの(住民票・運転免許証等)、実際に大月市内でバイクを使用していることを証明できるもの(アパートの契約書・公共料金の請求書等)が必要です。
なお、主たる本拠地(定置場)が大月市外になった場合は、廃車の手続きおよび大月市の標識(ナンバープレート)を返納してください。

Q22.大月市外へ転出した場合、どうしたらいいですか。

A22.自動車税(種別割)は、4月1日現在の定置場所在の市町村で課税されます。通常は、住民票の住所地が定置場とみなされます。原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車については、大月市内でそのまま使用する場合を除き、引越しした先の市区町村役場で、大月市の標識(ナンバープレート)、標識交付証明書を持参し、手続きをしてください。
なお、125ccを超える二輪の場合は山梨運輸支局、軽自動車の場合は軽自動車検査協会山梨事務所にお問い合わせください。
※大月市内で引っ越し、市役所へ転居届を提出している場合、原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車については、手続きは必要ありません。

Q23.大月市に転入した場合、どうしたらいいですか。

A23.転入前の市町村ですでに廃車手続きが済んでいる場合は「廃車申告受付書」を、まだ廃車手続きをしていない場合は今付いている転入前の標識(ナンバープレート)と車台番号を確認できるもの(標識交付証明書・自動車損害賠償責任保険証明書等)を持参し手続きをしてください。
なお、125ccを超える二輪の場合は山梨運輸支局、軽自動車の場合は軽自動車検査協会山梨事務所にお問い合わせください。

Q24.障害者手帳を最近取得したのですが、軽自動車税(種別割)の減免はありますか。

A24.等級により、手帳をお持ちの方一人につき一台分(普通自動車も含めて)の軽自動車税(種別割)が減免になります。減免を受けるには申請が必要であり、納期限までに行っていただく必要があります。
また、等級によっては減免にならない場合もありますので、詳しくは税務課市民税担当にお問い合わせください。なお、4月2日以降に手帳の交付を受けた方は、翌年度から減免の対象となります。

Q25.放置されている原動機付自転車(125cc以下)の所有者を教えてもらえませんか。

A25.所有者に関する情報は、警察を除く第三者に対して公開しておりません。電話等で、放置車両の標識番号、放置場所等をお知らせいただければ、税務課市民税担当より所有者へ連絡いたします。
なお、私道や私有地内での放置車両の処分については、それぞれの所有者および管理者の権限によるものとなります。

Q26.住民票はそのままですが、一時的に市外へ転勤となります。軽自動車税(種別割)納税通知書の送付先は変更できますか。

A26.基本的には郵便局での転送手続きをお願いします。その他の場合、「納税義務者・納税管理人の送付先設定(変更)届」の提出をもって変更させていただきます。
その際は、所有するすべての車両において送付先が変更となります。なお、現住所地に戻られた場合は、税務課市民税担当へご連絡ください。

Q27.軽自動車は自宅に置いたまま海外へ一時的に転出します。軽自動車税(種別割)納税通知書の送付先はどうしたらいいですか。

A27.引き続き現在の住所地に送付可能である、または国内に送付先設定のできる方がいる場合、「納税義務者・納税管理人の送付先設定(変更)届」を提出してください。
送付先等が設定できない場合は、税務課市民税担当へご相談ください。なお、現住所地に戻られた場合は、税務課市民税担当へご連絡ください。

お問い合わせ先

市民生活部 税務課 市民税担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8016
FAX:0554-30-1017

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