軽自動車税
更新日: 年 月 日
軽自動車税 税制改定のお知らせ
令和元年10月1日から、軽自動車税に「環境性能割」が創設され、現行の軽自動車税は「種別割」という名称に変わりました。
この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなりました。
軽自動車税(環境性能割)
令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)は廃止され、環境性能割が新たに創設されました。
環境性能割は、令和元年10月1日以後に取得した自動車および軽自動車に適応され、新車・中古車を問わず取得価格が50万円を超える車両に対して課税されます。
なお、消費税率引き上げに伴い、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用の軽自動車は、環境性能割の税率が1%軽減されます。この軽減措置には、中古車も含まれます。
令和3年度の税制改正により、軽自動車税(環境性能割)の臨時的軽減措置として、自家用の軽自動車について軽減措置の期限が令和3年12月31日まで延長になりました。
区分 | 税率 | ||||
自家用 | 営業用 | ||||
取得日 | 取得日 | ||||
令和元年10月1日 ~ 令和3年12月31日 |
令和4年1月1日 ~ |
令和元年10月1日 ~ |
|||
電気自動車及び天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制に適合する車両) | 非課税 | 非課税 | 非課税 | ||
ガソリン車 (ハイブリッド車含む) |
平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★) 又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車 |
令和2年度燃費基準値より20%達成車 | |||
令和2年度燃費基準値より10%達成車 | |||||
令和2年度燃費基準値達成車 | 1% | 0.5% | |||
平成27年度燃費基準値10%達成車 | 1% | 2% | 1% | ||
上記以外 | 2% |
※「電気自動車等」とは、電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリット車、天然ガス自動車(ポスト新長期規制からN0x10%低減)、クリーンディーゼル乗用車(ポスト新長期規制適合)のことを言います。
軽自動車税(種別割)
◆原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪等
車種 | 区分 | 平成27年度 | 平成28年度以降 |
原動機付自転車 | 50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 |
90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | |
125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600円 | 2,400円 |
その他 | 4,700円 | 5,900円 | |
軽自動車 軽二輪(250cc以下) | 2,400円 | 3,600円 | |
二輪小型自動車(250cc超) | 4,000円 | 6,000円 |
◆三輪以上の軽自動車
車種 | 区分 | H27.3.31までに 初度検査を受けた車両 |
H27.4.1以降に 初度検査を受けた車両 |
初度検査後13年を経過した車両 (経年重課) |
軽自動車 四輪以上 |
乗用 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
乗用 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
貨物 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
貨物 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
軽自動車 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
※環境への負荷の低減を進める観点(グリーン化)から、初度検査から13年を経過した三輪以上の軽自動車について、
平成28年度分から対象となる車両には、自動車税についておおむね20%税率が上乗せされる
「経年車重課」が導入されました。
グリーン化特例(軽課)について
「グリーン化特例」とは、地球温暖化防止及び大気汚染防止の観点から、環境にやさしい自動車の普及を促進するため、
排出ガスおよび燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車については税率を軽減することを言います。
対象:三輪及び四輪の軽自動車
適用期間:平成31年4月1日から令和3年3月31日に初めて車両番号の指定を受けた年度の翌年度に限ります。
※令和5年4月1日から令和6年3月31日に初めて車両番号の指定を受けた軽自動車等においては「グリーン化特例(軽課)適用基準の見直しについて」を参照してください。
軽課割合:燃費基準により約75%、50%、25%の軽減(下表参照)
車種 | 区分 | 標準税率 | グリーン化特例による軽課 | ||
約75%軽減
※1 |
約50%軽減
※2 |
約25%軽減
※3 |
|||
軽自動車 四輪以上 | 乗用 自家用 | 10,800円 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
乗用 営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
貨物 自家用 | 5,000円 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | |
貨物 営業用 | 3,800円 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | |
軽自動車 三輪 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
※1 電気自動車、天然ガス自動車
※2 乗用:「平成30年排ガス規制50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)」かつ「平成32年度燃費基準+30%達成車両」
貨物:「平成30年排ガス規制50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)」かつ「平成27年度燃費基準+35%達成車両」
※3 乗用:「平成30年排ガス規制50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)」かつ「平成32年度燃費基準+10%達成車両」
貨物:「平成30年排ガス規制50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)」かつ「平成27年度燃費基準+15%達成車両」
●初度検査年月及び燃費性能については、自動車検査証に記載してありますので、ご確認ください。
グリーン化特例(軽課)適用基準の見直しについて
消費税率引き上げに配慮し、特例が適用される期間が延長されました。
令和3年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けた軽自動車に限ります。
適用対象は、令和3年4月1日から令和5年3月31日に初めて車両番号の指定を受けた軽自動車で、以下の要件に当てはまるもの。
対象:三輪及び四輪の軽自動車
適用期間:令和5年4月1日から令和6年3月31日に初めて車両番号の指定を受けた年度の翌年度分に限ります。
軽課割合:燃費基準に応じて約75%、50%、25%の軽減(下表参照)
車種 | 区分 | 標準税率 | グリーン化特例による軽課 | ||
電気・天然ガス軽自動車等 | ガソリン車・ハイブリッド車等 | ||||
50%軽減※1 | 25%軽減※2 | ||||
軽自動車 四輪以上 |
乗用 自家用 | 10,800円 | 2,700円 | - | - |
乗用 営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
貨物 自家用 | 5,000円 | 1,300円 | - | - | |
貨物 営業用 | 3,800円 | 1,000円 | - | - | |
軽自動車 三輪 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円※3 | 3,000円※3 |
※1 令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成車両については概ね50%軽減
※2 令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車両については概ね25%軽減
※3乗用営業用のみ対象となります。
軽自動車税を納める人(納税義務者)
4月1日現在において、市内に原動機付自転車や軽自動車を所有している人に課税されます。
税額と各種(申告)手続き場所
軽自動車を取得・譲渡・廃車、住所変更などがあった場合には下表の手続き場所にて手続きを済ませてください。
車両の種類 | 手続き場所 | ||
---|---|---|---|
原動機付自転車 | 総排気量 50cc以下(ミニカーを除く) | 大月市役所税務課市民税担当
〒401-8601 大月市大月二丁目6番20号 電話0554-23-8016 |
|
総排気量 50ccを越え 90cc以下 | |||
総排気量 90ccを越え125cc以下 | |||
ミニカー | |||
小型特殊 | 農耕用 | ||
その他 | |||
軽二輪自動車(126cc~250cc) | 山梨県軽自動車協会
〒406-0034 笛吹市石和町唐柏791番地1 電話055-262-7548 |
||
軽三輪自動車 | |||
軽自動車 | 四輪乗用 | 営業用 | 山梨県軽自動車検査協会
〒406-0034 笛吹市石和町唐柏792番地1 電話050-3816-3121 |
自家用 | |||
四輪貨物 | 営業用 | ||
自家用 | |||
小型二輪自動車(251cc以上) | 関東運輸局山梨運輸支局
〒406-0034 笛吹市石和町唐柏1000番地9 電話050-5540-2039 |
ご注意ください
軽自動車税は4月1日の所有者に課税されますが、翌、4月2日以降に廃車・譲渡等により名義が変更になっても当該年度分の税金は課税されます。月割りでの減額および還付などはありません。
軽自動車税納税証明書の有効期限の延長について
対象:口座振替により納付される軽自動車
手続き:前年度納税証明期限の翌日以降、納税証明書の交付申請を受け、証明書を発行
延長期限:当該証明書の有効期限が属する年の5月15日まで
ただし、軽自動車の継続検査の申請に支障を来すおそれがあると認められるときで、前年度までの軽自動車税が 期限内に納付されている場合に限る
軽自動車税(種別割)の減免について
身体障害者等の減免について
身体障害・精神障害等のある方の通院・通学・通勤等のために使用する車両、または公益のために直接専用する車両に該当する場合に、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
期日までに軽自動車税(種別割)の減免申請をされた方が減免を受けることができます。
減免の割合は、税額の100%です。
減免可能台数は、軽自動車・二輪車・普通自動車等を含む全ての自動車のうち、障害者の方1人に対して1台に限られます。
なお、自動車税(種別割)は県税ですので、普通自動車の減免は山梨県になります。
(注意)自動車税(種別割)で当該年度の減免を受けた場合は、軽自動車税(種別割)の減免は受けることができません。
○申請期限
納期限の7日前 例)5月31日が納期限の場合は5月24日が申請期限となります。
○申請に必要なもの
1.軽自動車税(種別割)減免申請書(郵送または窓口にてお渡しいたします。)
2.運転免許証の写し(裏面に記載事項がある場合は両面コピーが必要)
3.車検証の写し(有効期限が切れていないもの)
4.身体障害者手帳等
5.印鑑
6.減免資格証明書(市の福祉介護課で発行)
※減免資格証明書は家族運転・常時介護運転の申請をする方のみ必要です。
お問い合わせ先
市民生活部 税務課 市民税担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8016
FAX:0554-30-1017