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国外へ出国される方の住民税の手続き
(納税管理人の選任)

更新日: 2026年 09月 09日

住民税は、賦課期日(その年の1月1日)に大月市に住所があり、前年中の所得額が一定額以上ある方に課税されます。年の途中で、市外・国外へ転出しても税額や納税地が変わらず、大月市に納めていただくことになります。
国外へ出国されるなどの理由により、納税通知書などの受領や納税ができなくなる場合は、出国される前に納税管理人を選任し、「納税管理人申告書」等を提出する必要があります。

【根拠法令】 地方税法第300条、大月市税条例第25条
【参考】   総務省ホームページ:外国人の方の個人住民税についてこのリンクは別ウィンドウで開きます

納税通知書が送付される前に出国される方

納税通知書を本人(納税義務者)の代わりに受け取り、代わりに納税していただくための納税管理人の選任が必要となります。

納税通知書が送付された後に出国される方

1.出国前に全額を納付した場合は、特に手続きは必要ありません。

2.納期到来の有無に係わらず納めていない住民税がある場合は、本人(納税義務者)の代わりに納税をしていただくための納税管理人の申告が必要となります。

納税管理人として選任できる人

本人(納税義務者)の親族であることは問いませんので、友人などを指定することも可能です。

住民税が給与から差し引かれている方が出国する場合

退職後に住民税を給与から差し引けなくなった場合は、残りの税額を個人で納めていただくようになるため、改めて納税通知書等を送付します。ご本人(納税義務者)は国外のため、納税通知書等を受け取ることができませんので、納税管理人の選任が必要となります。

■ 翌年度の住民税が課税される方(1月2日から6月中に出国された方)は、現在の納税が終わっていても、翌年度の住民税のための納税管理人の選任が必要となりますのでご注意ください。


手続方法

■納税管理人を選任・変更する場合
 納税管理人(変更)申告書・承認申請書PDFファイルこのリンクは別ウィンドウで開きます
 申告される方の本人確認書類(運転免許証等)の写しを提出してください。

■納税管理人を解除する場合
 納税管理人解除申告書PDFファイルこのリンクは別ウィンドウで開きます
 申告される方の本人確認書類(運転免許証等)の写しを提出してください。

■提出先
 大月市役所 税務課 市民税担当
 〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
  (郵送での提出も受け付けております。)

■申告期限
 本人(納税義務者)が国外へ転出(出国)する日の10日前までに提出してください。
 なお、10日目が土曜日、日曜日又は祝祭日にあたるときは、これらの前開庁日が期限となります。

納税管理人の選任をしない場合

納税管理人の選任をしない場合は、納税通知書を送達することができないため公示送達を行います。公示送達後、納期限までに納付されないと督促状が発送され、延滞金が加算されることがありますので必ず納税管理人の選任を行ってください。

(注) 公示送達は、市役所掲示場に一定期間公示することにより、その期間が経過したときに書類が送達されたものとみなす制度です。

お問い合わせ先

市民生活部 税務課 市民税担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8016
FAX:0554-30-1017

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