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市税等の延滞金

納期限までに市税等を納付いただかない場合には、納期限までに納付された方との公平性を保つために、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、延滞金が加算されます。
延滞金の年利は次のとおりです。

延滞金の割合の推移
期間 延滞金の割合(納期限の翌日から1月を経過する日まで) 延滞金の割合(納期限の翌日から1月を経過した日以降)
平成11年12月31日まで
7.3%
14.6%
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで
4.5%(特例基準割合)
14.6%
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで
4.1%(特例基準割合)
14.6%
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで
4.4%(特例基準割合)
14.6%
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで
4.7%(特例基準割合)
14.6%
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで
4.5%(特例基準割合)
14.6%
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで
4.3%(特例基準割合)
14.6%
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで
2.9%(特例基準割合+1%)
9.2%(特例基準割合+7.3%)
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで
2.8%(特例基準割合+1%)
9.1%(特例基準割合+7.3%)
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで
2.7%(特例基準割合+1%)
9.0%(特例基準割合+7.3%)
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで
2.6%(特例基準割合+1%)
8.9%(特例基準割合+7.3%)
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで
2.5%(特例基準割合+1%)
8.8%(特例基準割合+7.3%)
令和4年1月1日から令和4年12月31日まで
2.4%(特例基準割合+1%)
8.7%(特例基準割合+7.3%)
令和5年1月1日から令和5年12月31日まで
2.4%(特例基準割合+1%)
8.7%(特例基準割合+7.3%)
令和6年1月1日から令和6年12月31日まで
2.4%(特例基準割合+1%)
8.7%(特例基準割合+7.3%)

※特例基準割合について

平成26年1月1日以後の特例基準割合
各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における、国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して計算した割合(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てます。)として、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した割合をいいます。ただし、特例基準割合が年7.3%を超える場合は、年7.3%の割合となります。

平成12年1月1日から平成25年12月31日までの特例基準割合
各年の前年の11月30日を経過する時における、日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てます。)に、年4%を加算した割合をいいます。

お問い合わせ先

市民生活部 税務課 収納対策担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8020
FAX:0554-30-1017

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