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原動機付自転車等の登録・廃車・変更
更新日: 年 月 日
納税義務者には、申告の義務があります。車種により取扱機関が異なりますのでご注意ください。
軽自動車税は、車両を所有している人の申告に基づいて課税されています。
軽自動車等を、取得したとき、手放したとき、市内外へ転入・転出したとき、盗難にあったときなどは、その事由が発生してから15日以内に申告をしてください。
市役所での受付となる車両
・125cc以下の原動機付自転車
・小型特殊自動車(農耕作業用・その他)
・ミニカー
【ご注意ください】
上記以外の車両(125ccを超える二輪車や、四輪の軽自動車)の登録・変更等のお手続きは市役所では行えません。
◆登録手続き(ナンバープレートの交付)
車両を購入したり、譲り受けたり、他市町村から大月市に転入した場合の手続きです。
お手続きの内容によって、必要なものが異なりますのでご注意ください。
標識(ナンバープレート)はその場で交付されます。
手続きに必要なもの
手続きの内容や、誰が届け出を行うかで必要書類等が異なります。
下表より必要書類等ご確認のうえ、ご用意ください。
手続きの内容 | 所有者本人が窓口にくる場合 | 代理人が窓口にくる場合 |
---|---|---|
新規登録 販売店などから 車両を購入した場合 |
・販売証明書 ・所有者の印鑑(法人の場合は社判・社印) ・所有者の本人確認資料(免許証など) |
・所有者からの委任状 ・販売証明書 ・申請に来る人の印鑑 ・申請に来る人の本人確認資料(免許証など) |
名義変更 市内または市外の 知人などから車両を 譲り受けた場合 |
〇廃車手続きが済んでいる場合 ・譲渡証明書 ・廃車証明書 ・所有者の印鑑(法人の場合は社判・社印) ・所有者の本人確認資料(免許証など) 〇廃車手続きが済んでいない場合 ・譲渡証明書 ・標識交付証明書 ・ナンバープレート ・所有者の印鑑(法人の場合は社判・社印) ・所有者の本人確認資料(免許証など) |
〇廃車手続きが済んでいる場合 ・所有者からの委任状 ・譲渡証明書 ・廃車証明書 ・申請に来る人の印鑑(法人の場合は社判・社印) ・申請に来る人の本人確認資料(免許証など) 〇廃車手続きが済んでいない場合 ・所有者からの委任状 ・譲渡証明書 ・標識交付証明書 ・ナンバープレート ・申請に来る人の印鑑(法人の場合は社判・社印) ・申請に来る人の本人確認資料(免許証など) |
転入 自己所有の車両の登録先を 大月市に変更する場合 |
〇以前の市区町村で廃車手続きが済んでいる場合 ・廃車証明書 ・所有者の印鑑(法人の場合は社判・社印) ・所有者の本人確認資料(免許証など) 〇以前の市区町村で廃車手続きが済んでいない場合 ・標識交付証明書 ・ナンバープレート ・所有者の印鑑(法人の場合は社判・社印) ・所有者の本人確認資料(免許証など) |
〇以前の市区町村で廃車手続きが済んでいる場合 ・所有者からの委任状 ・廃車証明書 ・申請に来る人の印鑑(法人の場合は社判・社印) ・申請に来る人の本人確認資料(免許証など) 〇以前の市区町村で廃車手続きが済んでいない場合 ・所有者からの委任状 ・標識交付証明書 ・ナンバープレート ・申請に来る人の印鑑(法人の場合は社判・社印) ・申請に来る人の本人確認資料(免許証など) |
手続きの流れ
1.必要書類をご用意いただき、税務課窓口に提出してください。
2.税務課窓口で、「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」に記入していただきます。
3.登録が済みましたら、標識交付証明書とナンバープレートをお渡しします。
手続き完了
※軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書を、あらかじめご記入のうえお持ち頂く場合は、ページ下部のリンクからダウンロードしてお使いください。
◆廃車手続き(ナンバープレートの返納)
以下のような場合の手続きです。
・車両を廃棄する場合
・車両を他の誰かに譲る場合
・転出により、車両の置き場所が大月市外に移る場合
・車両が盗難に遭った場合
乗らない原付バイクの廃車受付について
軽自動車税は、原付バイクの所有に対して課税される税金です。
そのため、「公道を走らない」「乗る予定がない」等の理由で原付バイクは所有したままで、廃棄等の処分をしない場合は、ナンバーの返却(廃車)の手続きはできません。
ナンバーの返却(廃車)ができるのは、「バイクを廃棄する」「他人に譲渡する」「大月市から転出した」等、所有権の喪失や定置場が大月市外へ変更になった場合です。ただし、これらの行為も既に実行されたか、すぐに行われることが前提となりますので、「他人に譲渡するけど譲渡する人が決まっていない」等の予定の段階ではナンバーの返却(廃車)はできません。
また、公道を走らないからナンバーはいらないのではとのお問い合わせをいただきますが、原付のナンバープレートは、軽自動車税を適切に課税されていることを表す課税標識であって、走行のための標識ではありませんのでご注意願います。
手続きに必要なもの
手続きの内容や、誰が届け出を行うかで必要書類等が異なります。
下表より必要書類等ご確認のうえ、ご用意ください。
手続きの内容 | 所有者本人が窓口にくる場合 | 代理人が窓口にくる場合 |
---|---|---|
廃棄・譲渡・転出 車両を廃棄する場合 車両を誰かに譲る場合 お引越しをされる場合 |
・ナンバープレート ・標識交付証明書 ・所有者の印鑑(法人の場合は社判・社印) ・所有者の本人確認資料(免許証等) ※郵送での手続きの場合 ・所有者の本人確認資料のコピー(免許証等) (裏面に記載がある場合は裏面のコピーも必要です。) ・返信用封筒 |
・所有者からの委任状 ・ナンバープレート ・標識交付証明書 ・申請にくる人の印鑑(法人の場合は社判・社印) ・申請にくる人の本人確認資料(免許証等) ※郵送での手続きの場合 ・申請する人の本人確認資料のコピー(免許証等) (裏面に記載がある場合は裏面のコピーも必要です。) ・返信用封筒 |
盗難にあった場合 ※盗難の場合は、先に警察署に 盗難の届出をお願いします。 |
・ナンバープレート(残っている場合) ・盗難届の受理番号など(メモなどでも可) ・所有者の印鑑(法人の場合は社判・社印) ・所有者の本人確認資料(免許証など) |
・所有者からの委任状 ・ナンバープレート(残っている場合) ・盗難届の受理番号など(メモなどでも可) ・申請に来る人の印鑑(法人の場合は社判・社印) ・申請に来る人の本人確認資料(免許証など) |
手続きの流れ
1.必要書類をご用意いただき、税務課窓口に提出してください。
2.税務課窓口で、「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」に記入していただきます。
3.廃車処理が済みましたら、廃車証明書をお渡しします。
手続き完了
※軽自動車税廃車申告書兼標識返納書を、あらかじめご記入のうえお持ち頂く場合は、ページ下部のリンクからダウンロードしてお使いください。
譲渡・廃棄・転出の場合のみ郵送でも受け付けます。
◆原付等の変更(改造など)
車両の排気量や車体構造の変更などにより車両の種別が変更となる場合の手続きです。
例1:排気量が増加することにより原付一種から原付二種に変更となる場合、またはその逆の場合。
例2:車体構造の変更で原付一種からミニカーに変更となる場合、またはその逆の場合。
手続きに必要なもの
手続きの内容や、誰が届け出を行うかで必要書類等が異なります。
下表より必要書類等ご確認のうえ、ご用意ください。
手続きの内容 | 所有者本人が窓口にくる場合 | 代理人が窓口にくる場合 |
---|---|---|
排気量変更 車種区分が変わる変更 〇車両区分〇 第一種(~50cc) 第二種乙(~90cc) 第二種甲(~125cc) |
〇改造前に廃車手続きをしていない場合 ・ナンバープレート ・標識交付証明書 ・原動機付自転車の改造(排気量変更)届出書 ・所有者の印鑑(法人の場合は社判・社印) ・所有者の本人確認資料(免許証など) 〇改造前に廃車手続きがされている場合 ・廃車証明書 ・原動機付自転車の改造(排気量変更)届出書 ・所有者の印鑑(法人の場合は社判・社印) ・所有者の本人確認資料(免許証など) |
〇改造前に廃車手続きをしていない場合 ・所有者からの委任状 ・ナンバープレート ・標識交付証明書 ・原動機付自転車の改造(排気量変更)届出書 ・所有者の印鑑(法人の場合は社判・社印) ・所有者の本人確認資料(免許証など) 〇改造前に廃車手続きがされている場合 ・所有者からの委任状 ・廃車証明書 ・原動機付自転車の改造(排気量変更)届出書 ・所有者の印鑑(法人の場合は社判・社印) ・所有者の本人確認資料(免許証など) |
ミニカーへの改造 50ccの車両で、トレッド幅(輪距)が 原付の範囲を超える改造を施した場合 |
〇改造前に廃車手続きをしていない場合 ・ナンバープレート ・標識交付証明書 ・ミニカーへの改造自動車等届出書 ・所有者の印鑑(法人の場合は社判・社印) ・所有者の本人確認資料(免許証など) 〇改造前に廃車手続きがされている場合 ・廃車証明書 ・ミニカーへの改造自動車等届出書 ・所有者の印鑑(法人の場合は社判・社印) ・所有者の本人確認資料(免許証など) |
〇改造前に廃車手続きをしていない場合 ・所有者からの委任状 ・ナンバープレート ・標識交付証明書 ・ミニカーへの改造自動車等届出書 ・所有者の印鑑(法人の場合は社判・社印) ・所有者の本人確認資料(免許証など) 〇改造前に廃車手続きがされている場合 ・所有者からの委任状 ・廃車証明書 ・ミニカーへの改造自動車等届出書 ・所有者の印鑑(法人の場合は社判・社印) ・所有者の本人確認資料(免許証など) |
手続きの流れ
1.必要書類をご用意いただき、税務課窓口に提出してください。
2.税務課窓口で、「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」に記入していただきます。
3.登録が済みましたら、標識交付証明書とナンバープレートをお渡しします。
手続き完了
※軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書を、あらかじめご記入のうえお持ち頂く場合は、ページ下部のリンクからダウンロードしてお使いください。
◆必要書類等のダウンロード
書類の説明 | ダウンロード |
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委任状 申請の手続きを、ほかの誰かに委任する場合に必要になります。
誰に、何の手続きを委任するかを明記し、委任者の署名捺印をお願いします。 記入漏れがあると委任状として認められない場合があります。 |
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販売証明書 原動機付自転車・小型特殊自動車を販売したことを証明するものです。
販売店等で発行してもらい、登録手続きで使用します。 |
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譲渡証明書 車両を譲渡したことを証明するものです。
譲る人が作成し、譲られる人が登録手続きで使用します。 |
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軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 登録(ナンバープレートの交付)手続きの申請書です。
窓口に設置してありますが、あらかじめ記入したものをお持ちいただく場合は こちらからダウンロードしてお使いください。 |
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軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 廃車(ナンバープレートの返納)手続きの申請書です。
窓口に設置してありますが、あらかじめ記入したものをお持ちいただく場合は こちらからダウンロードしてお使いください。 |
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原動機付自転車の改造(排気量変更)届出書 原動機付自転車の排気量が変更となる改造を施し
車両区分が変更となる場合の届出書です。 車両区分 ・第一種(~50cc以下) ・第二種乙(~90cc以下) ・第二種甲(~125cc以下) |
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ミニカーへの改造自動車等届出書 原動機付自転車をミニカーに改造した場合の届出書です。
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お問い合わせ先
市民生活部 税務課 市民税担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
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FAX:0554-30-1017