トップ > くらし・生活 > 上下水道 > 大月市 簡易水道 指定給水装置工事業者

大月市指定給水装置工事業者

更新日:

指定給水装置工事事業者制度とは、水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が政令で定める基準に適合することを確保するため、
水道事業者が当該給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者を指定するもので、水道法に規定されています。

指定給水装置工事事業者一覧

・市営簡易水道エリアで給水装置の新設、改造工事また漏水の修理等を行う場合は、
 市から指定を受けた下記の工事業者へ依頼して下さい。

大月市指定給水装置工事業者一覧(大月市内)PDFファイル(87KB)

指定給水装置工事事業者更新制度開始のお知らせ

指定給水装置工事事業者の資質や技術力の維持・向上を目的に、「水道法の一部を改正する法律」が2019年10月1日に施行され、
指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりました。

指定給水装置工事事業者のみなさまへ

指定の新規申請及び更新手続き

提出書類に必要事項を記入し、下記窓口までご持参のうえ提出してください。
新規申請及び更新には下記の手数料が必要です。
新規:20,000円(非課税)
更新:10,000円(非課税)

提出書類一覧
指定申請書等提出書類様式
指定申請書等提出書類様式(記入例)
指定登録及び更新時確認事項様式
指定登録及び更新時確認事項様式(記入例)

指定内容変更の手続き

指定内容に変更が生じた際は、下記書類に必要事項を記入し、窓口までご持参のうえ提出してください。

提出資料一覧
指定事項変更届提出書類様式
指定事項変更届提出書類様式(記入例)

お問い合わせ先

産業建設部 地域整備課 水道施設担当
〒401-0015 山梨県大月市大月町花咲1608番地19
ダイヤルイン:0554-20-1856
FAX:0554-20-1533

▲ページのトップへ