トップ > くらし・生活 > 上下水道 > 大月市 簡易水道 開始・中止手続きについて

開始・中止手続きについて

・市役所花咲庁舎2F、地域整備課、簡易水道担当で手続きしてください。
・受付時間は土、日曜、祝日を除く午前8時30分から午後5時15分。

水道の使用を開始したい場合

引越し等で中止されていた水道を使用したい方は、「開始届」の提出が必要です。
・開始手数料 500円
・必要なもの 印鑑、賃貸借の場合は賃貸借契約書の写し
開始届(記載例)PDFファイル開始届様式PDFファイル開始届様式エクセルファイル

水道の使用を中止したい場合

転居や長期間の留守などで、水道の使用を止めたい方は、「中止届」の提出が必要です。
・中止手数料  500円
・必要なもの  印鑑
中止届(記載例)PDFファイル中止届様式PDFファイル中止届様式エクセルファイル

使用者の変更をしたい場合

水道の使用者が変更になったときは、「使用者異動届」の提出が必要です。
・必要なもの 印鑑
使用者異動届(記載例)PDFファイル使用者変更届様式PDFファイル使用者変更届様式エクセルファイル

所有権の変更をしたい場合

建物の売買等で水道の所有者が変更になったときは、「所有権変更届」の提出が
必要です。
・必要なもの  印鑑、所有権の変更がわかるもの(売買契約書の写し等)
所有権変更届(記載例)PDFファイル所有権変更届様式所有権変更届様式

お問い合わせ先

産業建設部 地域整備課 簡易水道担当
〒401-0015 山梨県大月市大月町花咲1608番地19
ダイヤルイン:0554-20-1856
FAX:0554-20-1533

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