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開始・中止手続きについて
更新日: 年 月 日
・市役所花咲庁舎2F、地域整備課、簡易水道担当で手続きしてください。
・受付時間は土、日曜、祝日を除く午前8時30分から午後5時15分。
水道の使用を開始したい場合
水道の使用を中止したい場合
転居や長期間の留守などで、水道の使用を止めたい方は、「中止届」の提出が必要です。
・中止手数料 500円
・必要なもの 印鑑
・中止届(記載例)、中止届様式、中止届様式
使用者の変更をしたい場合
水道の使用者が変更になったときは、「使用者異動届」の提出が必要です。
・必要なもの 印鑑
・使用者異動届(記載例)、使用者変更届様式、使用者変更届様式
所有権の変更をしたい場合
建物の売買等で水道の所有者が変更になったときは、「所有権変更届」の提出が
必要です。
・必要なもの 印鑑、所有権の変更がわかるもの(売買契約書の写し等)
・所有権変更届(記載例)、所有権変更届様式、所有権変更届様式
お問い合わせ先
産業建設部 地域整備課 水道施設担当
〒401-0015 山梨県大月市大月町花咲1608番地19
ダイヤルイン:0554-20-1856
FAX:0554-20-1533