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開始・中止手続きについて

更新日:

・市役所花咲庁舎2F、地域整備課、簡易水道担当で手続きしてください。
・受付時間は土、日曜、祝日を除く午前8時30分から午後5時15分。

水道の使用を開始したい場合

引越し等で中止されていた水道を使用したい方は、「開始届」の提出が必要です。
・開始手数料 500円
・必要なもの 印鑑、賃貸借の場合は賃貸借契約書の写し
開始届(記載例)PDFファイル開始届様式PDFファイル開始届様式エクセルファイル

水道の使用を中止したい場合

転居や長期間の留守などで、水道の使用を止めたい方は、「中止届」の提出が必要です。
・中止手数料  500円
・必要なもの  印鑑
中止届(記載例)PDFファイル中止届様式PDFファイル中止届様式エクセルファイル

使用者の変更をしたい場合

水道の使用者が変更になったときは、「使用者異動届」の提出が必要です。
・必要なもの 印鑑
使用者異動届(記載例)PDFファイル使用者変更届様式PDFファイル使用者変更届様式エクセルファイル

所有権の変更をしたい場合

建物の売買等で水道の所有者が変更になったときは、「所有権変更届」の提出が
必要です。
・必要なもの  印鑑、所有権の変更がわかるもの(売買契約書の写し等)
所有権変更届(記載例)PDFファイル所有権変更届様式所有権変更届様式

お問い合わせ先

産業建設部 地域整備課 水道施設担当
〒401-0015 山梨県大月市大月町花咲1608番地19
ダイヤルイン:0554-20-1856
FAX:0554-20-1533

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