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公共下水道への接続者に対する支援制度の拡充について

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期間限定!下水道普及促進政策実施中

下水道の普及促進と環境衛生の向上を図るため、以下の2点の支援政策を実施します。
令和8年度までの期間限定での支援制度となりますので、ぜひこの機会に下水道への加入をご検討されてみてはいかがでしょうか。

下水道使用料免除

対象者

1.浄化槽の廃止又はくみ取便所の改造を行い、下水道に接続するため新たに排水設備を設置した建物の使用者
2.市民税、固定資産税、国民健康保険税及び下水道事業受益者負担金等を滞納していない者

上記2点のどちらにも該当する者
ただし、国又は地方公共団体が公用に供している建物の使用者は除く。

免除期間

最初の請求月から12月間
ただし、その期間内に当該建物の使用者に変更があったときは、変更があった日までとする。

免除額

全額免除

免除の申請

免除を受けようとする方は、公共下水道の使用開始までに「下水道使用料免除申請書」に必要書類を添えて地域整備課都市整備担当まで提出してください。

その他

・不正な手段により免除を受けたことが発覚した場合、免除を取り消し、その期間の使用料を徴収する場合があります。

宅地内排水設備設置工事費補助金交付要件の緩和

改正内容

従来は、「下水道の供用開始から3年以内に下水道に接続する」ことが要件となっており、現在この要件を満たす市民は数人程度しか存在しないため、令和2年度の改正により「供用開始から3年以内に」という要件を撤廃しました。

対象者

浄化槽の廃止又はくみ取便所の改造等にとり建築物に設けられている排水設備を改造する工事を行う者で以下の基準のすべてに該当する者
1.建築物の所有者又は当該所有者の同意を得た当該建築物の使用者
2.市民税、固定資産税、国民健康保険税並びに下水道事業受益者負担金等を滞納していない者
3.開発区域等の下水道施設先行埋設区域や、国又は地方公共団体が公用に供している建築物等及びその企業の用に供している建築物等で、受益者負担金が減免されている者は除く。

補助限度額

宅地内排水設備工事費の2分の1とし最高限度額を10万円とする。

宅地内排水設備工事は次の通り
1.水洗化工事費
2.宅地内排水設備工事
3.井戸等に設置する水道メーター取付工事費

補助金交付申請

補助金の交付を受けようとする者は、工事完了検査後3カ月以内に「宅地内排水設備設置工事費補助金交付申請書」に必要書類を添えて地域整備課都市整備担当まで提出してください。

その他

・各年度の予算に限りがあるため、予算上限に達した場合は補助金交付を打ち切る場合があります。
・補助金の交付要綱に違反した場合や不正な手段により交付を受けたことが発覚した場合は補助金の返還を求める場合があります。

注意事項

上記2つの支援事業については以下の点にご注意ください。

1.失効期限を定めた要綱に基づくものとなりますので、令和9年度以降は実施しません
公共下水道への接続を検討している方はお早めに接続をお願い致します。

2.本支援事業は浄化槽の廃止又はくみ取便所の改造に伴い下水道に新たに接続する者を対象としているため、新築等により改造を伴わない工事については対象外となります。

お問い合わせ先

産業建設部 地域整備課 都市整備担当
〒401-0015 山梨県大月市大月町花咲1608番地19
ダイヤルイン:0554-20-1855
FAX:0554-20-1533

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