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自転車等放置禁止区域を変更します
更新日: 年 月 日
~あなたの自転車は大丈夫ですか~
市では、鉄道駅周辺などにおける自転車などの放置を防止することにより、良好な環境の確保と交通の円滑化を図ることを目的として、平成6年12月20日に「大月市自転車等の放置の防止に関する条例」を制定し、平成7年8月1日から大月駅前広場および猿橋駅前広場を放置禁止区域として指定し放置自転車などの防止に努めてきたところです。
しかしながら猿橋駅の橋上駅舎化や大月駅周辺整備により、これまでの区域の指定が実情にそぐわなくなったため放置禁止区域を変更します。
市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。
【駅周辺に放置された自転車等】
公共の場所であるはずの歩道や車道、あるいは点字ブロックの上などに自分勝手に放置されると、通行の妨げになるばかりではなく目の不自由な方が大変危険な状況になります。
区域の変更
鉄道駅周辺等において、自転車等の放置により良好な環境が著しく阻害され、また阻害されるおそれがあると認められる区域で自転車等の放置禁止区域を変更し、告示やその旨を表示した標識を設置し周知を行います。
平成24年8月1日から、次の2箇所が変更されます。
○市道駒橋栄町線の一部(大月駅前広場)、市道駒橋栄町支線及び市道駅前通り線
○猿橋駅北口広場、北口エレベーター一階通路、市道猿橋駅通り線の一部及び猿橋駅南口広場
自転車等の放置禁止区域図
市道駒橋栄町線の一部(大月駅前広場)、市道駒橋栄町支線及び市道駅前通り線
猿橋駅北口広場、北口エレベーター一階通路、市道猿橋駅通り線の一部及び猿橋駅南口広場
放置自転車等の措置
放置禁止区域内に自転車等が放置されているときは、当該自転車等に撤去通告札を取り付け撤去を促します。
これに応じない場合は、放置禁止区域内から当該自転車等を撤去し、保管場所に移し保管します。この場合、市役所、各出張所に撤去した旨を告示し当該自転車等の利用者に返還するための措置を講じます。
保管期間が90日間を経過し、自転車等が返還できないときは、廃棄等の処分を行います。
持ち主が現れた場合には、放置自転車等引取申請書を提出してもらい、撤去及び保管料を徴収します。
撤去及び保管料は次のとおりです。
自転車1台につき 1,000円
原動機付自転車1台につき 2,000円
尚、規制の対象となる自転車等とは、自転車及び原動機付自転車です。

【放置禁止区域の周知標識】
お問い合わせ先
市民生活部 市民課 生活環境担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8023
FAX:0554-23-1216