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微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報
更新日: 年 月 日
山梨県では、PM2.5の測定を県内5地点において実施しています。(大月局、甲府富士見局、東山梨局、県庁自排局、国母自排局)大月局では、平成23年3月から測定しています。
PM2.5注意喚起予報について
- 発令基準
- 大月測定局において、午前5時から午前7時までの1時間値の平均値が、85μg/㎥を超えた場合、市民の皆様へ注意を促すため「PM2.5注意喚起予報」を防災無線放送により周知します。
PM2.5注意喚起予報が発令された場合
PM2.5注意喚起予報が発令された場合は、過剰に反応せずに、以下のような冷静な対応をお願いします。
・不要不急の外出を出来るだけ減らす。
・外出や屋外での長時間の激しい運動を出来るだけ減らす。
・換気や窓の開閉を必要最小限にする。
・呼吸器系や循環器系に疾患のある方、子供や高齢の方は体調の変化に注意する。
微小粒子状物質(PM2.5)とは?
大気中に浮遊する粒径が2.5μm以下のすべての微粒子を指します。成分は炭素成分、硝酸塩、ケイ素、アルミニウム等多種類であり、地域毎の差があります。
- 発生起源
- 自然起源:土壌からの粉じん、海塩粒子、火山灰等
人為起源:工場・事業場等からのばい煙、自動車排ガス等
- PM2.5の人への影響
- PM2.5は粒径が非常に小さいため、肺の奥深くまで入りやすく、のどや眼の痛みが生じたり、ぜん息や気管支炎等の呼吸器系疾患のリスクが懸念されています。
PM2.5の環境基準(平成21年9月9日環境省告示)
1年の平均値が15μg/㎥以下であり、かつ、1日平均値が35μg/㎥以下であること。
山梨県・環境省 関連先リンク
お問い合わせ先
市民生活部 市民課 生活環境担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8023
FAX:0554-23-1216