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犬の登録及び各種届出と狂犬病予防注射
更新日: 年 月 日
犬の登録手続き
犬を飼い始めたら「狂犬病予防法」という法律により「犬の登録」をしなければなりません。(狂犬病予防法第4条)
すべての飼い犬は、私たち人間の住民票と同じように各市町村に犬の登録があります。
大月市内に在住していて、新しく犬を飼う方、あるいは飼っているがまだ犬の登録をしていない方は、下記担当課窓口にて犬の登録の手続きを行ってください。登録の際には絵のような犬の鑑札が交付されます。迷子札と同じ役目がありますので、ぜひ飼い犬の首輪に付けてください。
なお、犬の登録には3,000円手数料がかかりますが、1度登録すれば、市外への転出や市外の人に譲渡しても再度登録する必要はありません。さらに手数料もかかりません。転出・譲渡先の市町村で大月市の鑑札を見せればその市町村の鑑札を無料で受け取ることができます。
- (罰則規定)
- 狂犬病予防法第27条1の規定により、犬の登録を申請せず、鑑札を犬に着けず、または届出をしなかった者は20万円以下の罰金
狂犬病予防注射
狂犬病予防法第5条及び狂犬病予防法施行規則第11条の規定により、生後91日以上の犬は狂犬病予防注射を毎年1回接種しなければなりません。
- (狂犬病ってどんな病気?)
- 狂犬病は恐ろしい人畜共通感染症です。人を含めた全てのほ乳類が感染します。唾液中に狂犬病ウイルスが多く含まれるため、咬まれたときに他の動物にうつります。そして、傷口近くの神経を伝って脳へ侵入し、興奮・麻痺・けいれんを起こします。
この病気は症状があらわれてしまうと有効な治療方法がなく、ほぼ100%死亡し、現在でも年間3万~5万人が命を落としています。日本では現在発生はありませんが、数年前に海外へ旅行中にフィリピンで感染し、帰国後に亡くなったケースがあります。アジア、アメリカ、ヨーロッパ、アフリカなど多くの地域で、犬や家畜、コウモリ、キツネといった野生動物で発生しています。狂犬病を日本に入れない、広めないためには、犬の狂犬病予防注射を徹底させることが重要なのです。
- (いつから注射するの?)
- 毎年4~6月が狂犬病予防注射月間となっていて、その期間中に接種してもらいます。市では毎年4月上旬に獣医師と職員が市内を巡回する集合注射を行っています。集合注射で注射できなかった場合はかかりつけの動物病院で翌年の3月1日までに必ず接種しましょう。室内犬だから接種しなくてもよいという決まりはありません。
- (犬が具合が悪い場合は狂犬病予防注射はしなくてもいいの?)
- 病気などの理由で注射できない場合には、まずかかりつけの動物病院へ連れていって、獣医師の判断を仰いでください。注射ができないと獣医師が判断しましたら獣医師から注射猶予の診断書を発行してもらい、下記担当課まで届け出てください。
狂犬病予防集合注射
大月市では年に1回(4月上旬頃)、市内各所において狂犬病予防集合注射を実施しています。(詳しい日程等は、該当する年度の大月市広報4月号で確認ができます。)
大月市に犬の登録をされている方には前もって集合注射受診票(ハガキ)を送付いたします。また、新たに犬を飼い始めた場合でも、その場で「犬の登録」手続きと「狂犬病予防注射」を接種することができます。注射を受ける際は以下の点に注意して受診してください。
・集合注射受診票(ハガキ)は必ず持参してください。
・接種には、注射料金(3,100円)、注射済票代(550円)が必要となります。必ず持参してください。
・新たに犬を飼い始めて犬の登録される方はどの会場でも登録手続きができます。その際には注射料金とは別に登録料3,000円をご持参ください。
・お近くの会場で注射が受けられない場合でも、他の会場で注射を受けることはできます。
・犬が死亡した時、犬が転居した時、犬を譲渡した時等、登録内容変更時は30日以内に届出をしてください。(電話連絡可)
・集合注射受診票(ハガキ)表面の飼い犬登録事項(犬名・種類・性別・生年月日・避妊去勢の有無)に誤りがある場合は、恐れ入りますが、訂正して持参願います。
狂犬病予防注射済票の交付手続き
狂犬病予防注射を接種した際には、「狂犬病予防注射済票」の交付の手続きが必要になります。交付には550円の手数料がかかりますが、これは表示されている年に注射が済んでいることを市町村が証明するものです。注射だけ済めばよいというわけではなく、この手続きが済んではじめて今年の注射が完了することになります。注射済票も犬の鑑札と同様、迷子札と同じ役目がありますので、ぜひ飼い犬の首輪に着けてください。
交付には2つのケースがあります。
- (毎年4月の集合注射で注射を受けた場合)
- 注射をしたその場で注射済票を交付します。
- (かかりつけの動物病院で注射を受けた場合)
- 獣医師から発行される「狂犬病予防注射済証」をお持ちになって、下記担当課で手続きをしてください。ただし、動物病院によっては直接狂犬予防注射済票を交付できる場合があります。(※下表の動物病院では直接交付できます。)その場合は獣医師から本市へ報告が来ることになっていますので、下記担当課に来ていただく必要はありません。
- 狂犬病予防注射済票を直接交付できる動物病院一覧
病院名 | 住所 | 電話 |
---|---|---|
都留どうぶつ病院 | 都留市田原3-2-23 | 0554-45-5115 |
上野原どうぶつ病院 | 上野原市新田879-1 | 0554-63-6500 |
たのくら動物病院 | 都留市田野倉185-1 | 0554-56-7592 |
- (罰則規定)
- 狂犬病予防法第27条2の規定により、犬に予防注射を受けさせず、または注射済票を着けなかった者は20万円以下の罰金
飼い犬の死亡等、登録事項に伴う各種届出
狂犬病予防法第4条4の規定により、飼い犬が死亡したときや登録事項の変更があった場合には30日以内に届け出なければならないとあります。
- (犬の死亡)
- 飼っている犬が死亡した場合、「犬の登録台帳」からの抹消を行いますので、下記担当課までご連絡ください。その際、犬の鑑札は買飼主の方が必ず廃棄してください。
- (所有者の住所の変更)
- ・大月市外へ転出する場合
大月市に登録していたことを証明できる書類(犬の鑑札、狂犬病予防注射済票など)を転出先の市町村の動物管理担当に届け出てください。
・大月市内へ転入する場合
転入前の市町村で犬を登録していたことを証明できる書類(犬の鑑札、狂犬病予防注射済票など)を下記担当課まで届け出てください。
・市内転居する場合
転居先の住所、電話番号を下記担当課までご連絡ください。
- (所有者の変更) ※新しい所有者の方が届け出てください。
- ・市内在住の方に犬を譲渡する場合、または譲渡された場合
譲渡後の所有者、住所、電話番号を下記担当課までご連絡ください。
・市外の方に犬を譲渡する場合
譲渡した方に大月市に登録していたことを証明できる書類(犬の鑑札、狂犬病予防注射済票など)を渡し、譲渡された方はお住まいの市町村の動物管理担当に届け出てください。
・市外の方から犬を譲渡された場合
前の所有者から他市町村で犬の登録をしたことを証明できる書類(犬の鑑札、狂犬病予防注射済票など)を持って下記担当課まで届け出てください。
- (電子申請について)
- ポータルサイト「やまなしくらしねっと」から、犬の死亡・住所変更・所有者変更が電子申請で手続きできるようになりました。
最寄の動物病院
病院名 | 住所 | 電話 |
---|---|---|
上野原どうぶつ病院 | 上野原市新田879-1 | 0554-63-6500 |
宇津木動物病院 | 上野原市上野原1615-101 | 0554-62-1013 |
コモア杜の動物病院 | 上野原市コモアしおつ3-21-9 | 0554-56-7567 |
杉本動物病院 | 都留市四日市場465-1 | 0554-45-1001 |
たのくら動物病院 | 都留市田野倉185-1 | 0554-56-7592 |
都留どうぶつ病院 | 都留市田原3-2-23 | 0554-45-5115 |
のざわ動物病院 | 笛吹市一宮町東原262-1 | 0553-47-0043 |
お問い合わせ先
市民生活部 市民課 生活環境担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8023
FAX:0554-23-1216