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アスベスト(石綿)対策

大月市のアスベスト対策について

平成17年6月末に、アスベストを使用した製品の製造工場の従業員やその家族および周辺住民の健康被害が発生し、また、学校など公共施設での使用例が報告されたことからアスベスト対策が社会問題となりました。
市内には、アスベスト製品を製造する工場などはありませんが、建築物などにアスベストを含有する吹き付け材が使用されている場合、劣化などにより粉じんを発生させる恐れのある場合は関係法令に従って適切に処理しなければならないことになっております。
また、アスベストを含有する成形板など(石綿スレートなど)は、一般住宅にも使用されている可能性があり、これらは通常の状態ではアスベストが飛散することは考えられませんが、撤去・解体作業にあたっては届出や安全対策が必要となります。
市では全市有施設について調査を行っており、この調査結果に基づいて必要な対策を行いますが、このことも含めてアスベスト問題に関する市民の皆さんへの情報提供に努めます。

市有施設の吹付けアスベスト調査結果について

市では、市有施設について、設計図書及び目視により吹付けアスベストの使用実態調査を実施しましたが、その結果、吹付けアスベストは確認されませんでした。
また、アスベストを含有している可能性のある吹付けロックウール(岩綿)や吹付けパーライトの使用がされていた施設についても調査し、市営住宅において、改善を要する基準を超えた施設(1団地、1施設)が存在するとの分析報告がされましたが改修工事は完了しています。
今後もアスベストに関するご相談等がありましたら、次の窓口にご連絡願います。

 市営住宅については・・・建設課(電話0555-20-1852)
 市庁舎については・・・総務管理課(電話0554-23-8001)
 学校教育施設については・・・学校教育課(電話0554-23-8047)
 社会教育施設については・・・社会教育課(電話0554-23-8050)

市営住宅における吹付けアスベスト等の使用について

 建築物への吹付けアスベスト等の使用については、昭和62年に全国的な社会問題となり、大月市の市営住宅についても、当時調査を実施しました。
 その結果、市営住宅の天井に吹付けアスベスト等のうち、アスベスト含有吹付けロックウールが使用または使用されていた可能性のあることが分かったことから、飛散防止対策工事を実施し、完了しています。(対策工事実施年度以前についても、建設年度から入退去時に除去工事を実施しており対策は完了しています。)
 なお、吹付けアスベスト等とは、「吹付けアスベスト」または「アスベストを0.1重量パーセントを超えて含有している吹付けロックウール」のことをいいます。


 市営住宅における吹付けアスベスト等の使用状況と対策状況は、次の一覧表のとおりです。次をダウンロードして確認してください。

   「大月市営住宅における吹付けアスベスト等の使用実態について」

 
   問合  建設課住宅担当(電話0554-20-1852)

飛散性アスベストと非飛散性アスベストの定義

◆飛散性アスベストとは
保温、結露防止、吸音および耐火被覆等のためにアスベストを混入した物を建物の天井、壁または鉄骨部分に吹付けたものをいい、軽く接触するか、気流があたっただけで空気中に飛散する恐れのあるもので、感覚的には手で容易にもみほぐすことができるものをいう。
吹付けアスベスト、吹付けロックウール(岩綿)、吹付けパーライトおよび吹付けバーミキュライト(ひる石)でアスベストをその重量の0.1%を超えて含むもの。

◆非飛散性アスベスト廃棄物とは
アスベストを補強繊維として混合し成形されたものをいう。
石綿セメント板、Pタイル、自動車のブレーキライニング等アスベストをその重量の0.1%を超えて含むもの。

アスベスト含有材における解体時の注意事項

建築物(事務所、店舗、倉庫等)に吹き付けアスベストが使用されている場合は、石綿障害予防規則において、吹き付けられたアスベストが劣化等により粉じんを発散させ、労働者がその粉じんに暴露する恐れがあるときは、除去、封じ込め、囲い込みなどの措置を講じなければならないこととされています。
石綿障害予防規則などの、関係法令に従って適切に対処してください。

問合
 建設課(電話0554-20-1853)

アスベストの相談窓口の設置について

建築物に関する相談、周辺環境、廃棄物に関する相談、健康に関する相談などは、以下に記載した担当課で対応してます。

相談内容 窓口 電話
総合窓口 市民課 0554-23-8023
市営住宅に関すること 建設課 0554-20-1852
住宅に関すること 建設課 0554-20-1853
アスベスト廃棄物の処理に関すること 市民課 0554-23-8023
健康相談に関すること 保健課 0554-23-8038
学校教育施設に関すること 学校教育課 0554-23-8047
社会教育施設に関すること 社会教育課 0554-23-8050
※県の相談窓口(北都留合同庁舎内)
住宅相談 富士・東部建設事務所 都市計画建築課 0554-22-7817
産廃関係(処理関係) 富士・東部林務環境事務所環境課 0554-45-7811
健康相談 富士・東部保健福祉事務所 地域保健課 0555-24-9035

石綿(アスベスト)健康被害による救済制度について

石綿健康被害救済制度の目的・指定疾病

制度の目的
  石綿(アスベスト)による健康被害を受けた方及びそのご遺族で労災補償の対象とならない方に対して、
 救済給付の支給を行う制度です。

指定疾病
 ・中皮腫
 ・肺がん
 ・著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
 ・著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚


救済給付の支給
  石綿の吸入により指定疾病にかかった旨の認定を受けた者(被認定者)、本法の施行前にこの指定疾病に起因して
 死亡した遺族に対して支給されます。
 
  被認定者に係る給付
   医   療   費      自己負担分
   療 養 手 当       103,870円
   葬   祭   料     199,000円
   救済給付調整金
   特別遺族弔慰金   2,800,000円
   特別葬祭料        199,000円


救済制度の認定
  石綿の吸入により指定疾病にかかった旨の認定は医療費の支給を受けようとする者の申請に基づき、
 独立行政法人環境再生保全機構が実施します。


認定及び救済給付の支給に係る申請
 独立行政法人環境再生保全機構    0120-389-931(フリーダイヤル) https://www.erca.go.jp 
 県内の各保健福祉事務所
  富士東部保健福祉事務所      0554-24-9034
  中北保健福祉事務所         055-237-1380
  中北保健福祉事務所峡北支所   0551-23-3073
  峡東保健福祉事務所         0553-20-2753
  峡南保健福祉事務所         0556-22-8155

県内のアスベスト分析調査を取り扱う業者

(株)環境管理センター 山梨事業所 〒400-0024 甲府市北口1-8-8 055-254-1100
(株)環境計量センター 山梨検査所 〒400-0415 南アルプス市宮沢129-1 055-284-8131
(株)メイキョ- 〒400-0047 甲府市徳行2-2-38 055-228-2858
(株)山梨県環境科学検査センター 〒400-0011 甲斐市竜王新田2277-12 055-278-1600
(財)山梨労働衛生センター 〒405-0033 山梨市落合860 0553-22-7898
(有)三井シーズテック 〒400-0115 甲斐市篠原2741 055-207-9805
(株)AKI研究所 〒406-0034 笛吹市石和町唐柏695-1 055-267-9611

アスベスト(石綿)のQあんどA

Q1:アスベストとは?
A1:石綿(アスベスト)は、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で「せきめん」「いしわた」と呼ばれています。
その繊維が極めて細かいため、研磨機、切断機などの施設での使用や飛散しやすい吹き付け石綿などの除去等において所要の措置を行わないと石綿が飛散して人が吸収してしまう恐れがあります。
以前はビル等の建築工事において、保温断熱の目的で石綿を吹き付ける作業が行われていましたが、昭和50年に原則禁止されました。
その後も、スレート材、ブレーキライニングやブレーキパッド、防音材、断熱材、保温材などで使用されましたが、現在では、原則として製造等が禁止されています。
石綿は、そこにあること自体が直ちに問題なのではなく、飛び散ること、吸い込むことが問題となるため、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで予防や飛散防止等が図られています。

Q2:石綿が原因で発症する病気は?
A2:石綿(アスベスト)の繊維は、肺繊維症(じん肺)、悪性中皮腫の原因になるといわれ、肺がんを起こす可能性があることが知られています(WHO報告)。
石綿による健康被害は、石綿を扱ってから長い年月を経て出てきます。
例えば、中皮腫は平均35年前後という長い潜伏期間の後発病することが多いとされています。
仕事を通して石綿を扱っている方、あるいは扱っていた方は、その作業方法にもよりますが、石綿を扱う機会が多いことになりますので、定期的に健康診断を受けることをお勧めします。現に仕事で扱っている方(労働者)の健康診断は、事業主にその実施義務があります。(労働安全衛生法)
石綿を吸うことにより発生する疾病としては主に次のものがあります。
労働基準監督署の認定を受け、業務上疾病とされると、労災保険で治療できます。

(1)石綿(アスベスト)肺
肺が繊維化してしまう肺繊維症(じん肺)という病気の一つです。
肺の繊維化を起こすものとしては石綿のほか、粉じん、薬品等多くの原因があげられますが、石綿のばく露によっておきた肺繊維症を特に石綿肺とよんで区別しています。 職業上アスベスト粉塵を10年以上吸入した労働者に起こるといわれており、潜伏期間は15~20年と言われており、アスベストばく露をやめたあとでも進行することもあります。

(2)肺がん
石綿が肺がんを起こすメカニズムはまだ十分に解明されていませんが、肺細胞に取り込まれた石綿繊維の主に物理的刺激により肺がんが発生するとされています。
また、喫煙と深い関係にあることも知られています。
アスベストばく露から肺がん発症までに15~40年の潜伏期間があり、ばく露量が多いほど肺がんの発生が多いことが知られており、治療法には外科治療、抗がん剤治療、放射線治療などがあります。

(3)悪性中皮腫
肺を取り囲む胸膜、肝臓や胃などの臓器を囲む腹膜、心臓および大血管の起始部を覆う心膜等にできる悪性の腫瘍です。
若い時期にアスベストを吸い込んだ方のほうが悪性中皮腫になりやすいことが知られています。
潜伏期間は20~50年といわれており、治療法には外科治療、抗がん剤治療、放射線治療などがあります。

Q3:我が家はアスベストの危険性があるか?
A3:建築物においては耐火被覆材等として吹き付けアスベストや、屋根材・壁材・天井材等としてアスベストを含んだセメント等を板状に固めたスレートボード等が使用されている可能性があります。
アスベストは、その繊維が空気中に浮遊した状態にあると危険であるといわれています。(昭和63年環境庁及び厚生省通知)
すなわち、露出して吹き付けアスベストが使用されている場合、劣化等によりその繊維が飛散するおそれがありますが、板状に固めたスレートボードや天井裏・壁の内部にある吹き付けアスベストからは、通常の使用状態では室内に繊維が飛散する可能性は低いと考えられます。
吹き付けアスベストは、戸建て住宅では、通常、使用されていませんが、マンション等では、駐車場などに使用されている可能性があります。
販売業者や管理会社を通じて建築時の工事業者や建築士等に使用の有無を問い合わせてみるなどの対応が考えられます。

Q4:我が家では、見える所には吹き付けアスベストが使用されていないのだが、見えないところは大丈夫か?
A4:アスベストは、その繊維が空気中に浮遊した状態にあると危険であるといわれています。(昭和63年環境庁および厚生省通知)
すなわち、露出して吹き付けアスベストが使用されている場合、劣化等によりその繊維が飛散するおそれがありますが、板状に固めたスレートボードや天井裏・壁の内部にある吹き付けアスベストからは、通常の使用状態では室内に繊維が飛散する可能性は低いと考えられます。

Q5:石綿を扱う作業に従事していたことがあり心配です。何処へ相談したらよいでしょうか。
A5:石綿による健康への影響などについて知りたい場合は、保健所、各都道府県産業保健推進センターまたは労災病院までご相談ください。
山梨県産業保健推進センター 電話055-200-7020(代)
なお、日常生活で、次のような症状が出てきた時は、上記の窓口に相談されるか、最寄りの医師の診察を受けましょう。
・息切れがひどくなった場合
・せきやたんが以前に比べて増えた場合やたんの色が変わった場合
・たんに血液が混ざった場合
・顔色が悪いと注意された場合や爪の色が紫色に見える場合
・顔がはれぼったい場合、手足がむくむ場合や体重が急に増えた場合
・はげしい動悸がする場合
・かぜをひいてなかなか治らない場合
・微熱が続く場合、高熱が出た場合
・寝床に横になると息が苦しい場合
・食欲がなくなった場合や急にやせた場合
・やたらに眠い場合
今、健康に支障がない場合でも、石綿による健康障害は、潜伏期間が数十年と長い場合があります。
石綿にばく露するような作業に従事されていたのであれば1年に1回は胸部レントゲン撮影等による健康診断を受診されることをお勧めします。

Q6 :医師に中皮腫と診断され、労災が適用されると言われました。どのような手続きを行えばよいのですか。
A6 :業務上、石綿(アスベスト)を吸入し、それが原因で石綿疾患に罹ったり、亡くなられた場合には、労災としての認定を受ければ、労災保険の給付を受けられます。
労災保険の給付には、治療費の給付に当たる療養補償給付や治療するために会社を休んだ場合に支給される休業補償給付等がありますが、いずれの場合も請求書に必要事項を記入して、医療機関又は労働基準監督署にその請求書を提出して手続きを行います。
詳しくは、都道府県労働局又は労働基準監督署にご相談ください。
(山梨労働局:電話055-225-2851 都留労働基準監督署:電話0554-43-2195)

 ※上記QあんどAは環境省のホームページより抜粋しましたので、全文がご覧になりたい方はをアスベスト(石綿)についてQ&A(環境省)を参照してください。

アスベスト関連リンク

アスベスト(石綿)情報(厚生労働省)

アスベスト(石綿)問題に係る政府の対策について(環境省)

アスベスト(石綿)問題への対応について(国土交通省)

アスベスト(石綿)健康被害救済について((独)環境再生保全機構)

お問い合わせ先

市民生活部 市民課 生活環境担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8023
FAX:0554-23-1216

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