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空家等対策について

大月市空家等対策計画の策定について

 近年、超高齢化社会や人口減少、産業構造等の変化に伴い、空き家が増加しています。
 国では、地域におけるこの対策の法的根拠として「空家等対策の推進に関する特別措置法」を平成27年5月26日に完全施行し、これを受け本市においては、平成28年10月3日に「大月市空家等対策の推進に関する条例」を施行しました。
 大月市空家等対策審議会の委員の皆様や、市民の方々のご意見、ご提案を拝聴した上で、平成29年3月に「大月市空家等対策計画」を策定しました。
 当計画については、こちらからご覧ください。
 本計画が、空き家の「発生抑制」、「利活用の推進」、「管理不全の空き家解消」において、実効性のあるものとなりますよう、皆様方のご理解、ご協力をお願いいたします。

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

 平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置」が創設されました。
 被相続人が居住していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除できることになりました。この特例措置の適用を受けるために必要な「被相続人居住用家屋等確認書」については、次のとおりです。

適用期間の要件

 相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から平成31年12月31日までに譲渡すること。

対象となる家屋の主な要件

1.相続開始の直前に被相続人の居住の用に供されていた家屋であること。
2.相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること。
3.昭和56年5月31日以前に建築されたものであること。
4.相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。

対象となる譲渡の要件

1.譲渡価格が1億円以下
2.家屋を売却する場合、現行の耐震基準に適合するものであること。

特例を受けるための確認書の発行

 この特例の適用を受けるためには、相続の開始の直前において被相続人が家屋を居住の用に供しており、かつ、当該家屋に当該被相続人以外に居住をしていなかったこと等を当該家屋の所在市町村において確認したことを示す「確認書」が必要です。
 確認書は、市民課で発行しますので、所定の様式に必要書類を添えて提出してください。
(添付が必要な書類は、様式中の【被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表】に記載されています。)

被相続人居住用家屋等確認書を交付するために必要な書類

相続した家屋または家屋および敷地等の譲渡の場合
1.被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)
2.被相続人の除票住民票の写し
3.被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し(相続人全員分)
4.家屋またはその敷地等の売買契約書の写し等
5.以下のいずれか
 ○電気もしくはガスの閉栓を証明する書類または水道の使用廃止を証明する書類
 ○当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却または取り壊しの予定があることを表示して広告していることを証明する書面の写し
(例:当該家屋について空き家の売却を広告しているインターネットの写し等)
 ○当該家屋またはその敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業、貸付けまたは居住していることがないことを所在市町村が容易に認めることができるような書類

相続した家屋の取り壊し等後の敷地等の譲渡の場合
1.被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)
2.被相続人の除票住民票の写し
3.被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し(相続人全員分)

空家等の適正管理について

空家等の適正管理について
 「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成27年5月26に全面施行されました。
 この法律では「空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。」と規定され、所有者等が自らの責任により適切に対応することが明確化されています。
 建物が倒壊し、物が落下するなどして近隣の家屋や財産、通行人まどに被害を及ぼした場合、その建物の所有者等は損害賠償など管理責任を問われる可能性があります。空家等を所有、管理しているかたは、適正な管理をお願いします。

相続登記について
 相続登記が行われないことにより、登記簿名義人と所有者が異なり、空家等など不動産の利用や処分が困難になっていることが問題となっています。
 相続登記をすることで、不動産の権利関係が明確化され、将来、不動産相続が発生した際に、すぐに利用や売却することができます。将来のためにも相続登記を行いましょう。
 

自筆証書遺言書保管制度を活用しましょう!

自筆証書遺言書保管制度は令和2年7月から開始した制度です。
あなたの大事な遺言書を法務局(遺言書保管所)が預ってくれます。
遺言書の紛失や、第三者による改ざんを防ぐことができます。ご自身の財産をご家族へ確実に託す方法の一つです。
管理者不在の空き家を未然に防ぐ制度でもありますので、ぜひご活用ください。

※制度周知パンフレット

詳しくは甲府市地方法務局の該当ページ(別サイトへリンク)をご確認ください。

お問い合わせ先

市民生活部 市民課 生活環境担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8023
FAX:0554-23-1216

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