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幼児教育・保育の無償化について
令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が始まります
生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点から、幼児教育・保育の無償化が実施されます。
無償化の対象になるためには、事前に手続きが必要な場合があり、遡及適用はありませんのでご注意ください。
(内閣府HP) 幼児教育・保育の無償化ページ
無償化の対象になるのは
施設区分 | 対象者 | 無償化の上限 | 手続き |
---|---|---|---|
認可保育所、認定こども園(保育部分)、地域型保育事業 | 3~5歳児クラス | 全額 | 手続き不要 |
住民税非課税世帯の0~2歳児クラス | |||
幼稚園(施設型給付)、認定こども園(教育部分) | 満3~5歳児クラス | ||
私学助成幼稚園 | 満3~5歳児クラス | 月額25,700円 | 認定申請が必要です |
認可外保育施設 | 3~5歳児クラス | 月額37,000円 | 認定申請が必要です |
住民税非課税世帯の0~2歳児クラス | 月額42,000円 | ||
幼稚園、認定こども園(教育部分)の預かり保育 | 3~5歳児クラス | 月額11,300円 (日額450円) |
認定申請が必要です |
障がい児の発達支援![]() |
3~5歳児クラス | 全額 | 手続き不要 |
施設区分 | 対象者 | 無償化の上限 | 手続き |
---|---|---|---|
認可保育所、認定こども園(保育部分)、地域型保育事業 | 3~5歳児クラス | 全額 | 手続き不要 |
住民税非課税世帯の0~2歳児クラス | |||
幼稚園(施設型給付)、認定こども園(教育部分) | 満3~5歳児クラス | ||
私学助成幼稚園 | 満3~5歳児クラス | 月額25,700円 | 認定申請が必要です |
認可外保育施設 | 3~5歳児クラス | 月額37,000円 | 認定申請が必要です |
住民税非課税世帯の0~2歳児クラス | 月額42,000円 | ||
幼稚園、認定こども園(教育部分)の預かり保育 | 3~5歳児クラス | 月額11,300円 (日額450円) |
認定申請が必要です |
障がい児の発達支援![]() |
3~5歳児クラス | 全額 | 手続き不要 |
幼稚園、保育所(園)、認定こども園等を利用する場合
幼稚園、保育所(園)、認定こども園等を利用する3歳児クラスから5歳児クラスまでの全ての子ども及び0歳児クラスから2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子どもの利用料が無償化の対象です。
・ 無償化の期間は、3歳の誕生日を迎えた日以降最初の4月1日(3歳児クラス)から、小学校就学前までの3年間です。ただし、幼稚園及び認定こども園(幼稚園部分)は、入園できる時期に合わせて、満3歳になった日から無償化の対象になります。
・ 通園送迎費、食材料費、行事費等は、これまでどおり保護者の実費負担になります。だたし、低所得世帯の負担軽減のため、食材料費のうち副食費(おかず代など)の減免制度が設けられます。
・ 子ども・子育て支援新制度の対象にならない幼稚園を利用している(する)場合は、無償化の対象になるための認定申請が必要です。月額25,700円を上限に無償化されます。
幼稚園及び認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育を利用する場合
保育の必要性があると認定を受けた場合には、日額450円(月額11,300円)を上限に預かり保育の利用料が無償化の対象になります。
・ 預かり保育は、3歳の誕生日を迎えた日以降最初の4月1日(3歳児クラス)から無償化の対象になります。
・ 無償化の対象になるためには、認定申請書を提出し、保育の必要性の認定を受ける必要があります。
保育の必要性の認定を受けるには、認可保育所等を利用する際と同様に、保護者の就労等の要件があります。
・ 預かり保育の利用料が既に無料の場合は、今回の無償化の対象にはならないため、手続きは不要です。
認可外保育施設等を利用する場合
認可保育所、認定こども園及び幼稚園の預かり保育を利用していない場合に3歳児クラスから5歳児クラスの子どもを対象に、月額37,000円を上限に利用料が無償化の対象になります。
・ 無償化の期間は、満3歳の誕生日を迎えた日以降最初の4月1日(3歳児クラス)から、小学校就学前までの3年間です。
・ 0歳児クラスから2歳児クラスまでについては、住民税非課税世帯の子どもは、月額42,000円を上限に利用料が無償化の対象になります。
・ 通園送迎費、食材料費、行事費等は、これまでどおり保護者の実費負担になります。
・ 無償化の対象になるためには、認定申請書を提出し、保育の必要性の認定を受ける必要があります。保育の必要性の認定を受けるには、認可保育所等を利用する際と同様に、保護者の就労等の要件があります。
・対象になる施設・事業は、都道府県などに届出をしている認可外保育施設(一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育所など)、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業です。
・ 無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たしている必要があります。
その他
・ 企業主導型保育事業は、国から標準的な利用料として示されている額が無償化の対象になります。対象になるのは3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもと、0歳児クラスから2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子どもです。
特定子ども・子育て支援施設等の確認の公示について
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11の規定により、当市において確認した特定子ども・子育て支援施設等について、同法第58条の11の規定に基づき公示します。
特定子ども・子育て支援施設等一覧
お問い合わせ先
市民生活部 子育て健康課 保育支援担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-6232
FAX:0554-22-6422