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令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

 「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」は、物価・食費の価格高騰の影響が長期化する中で、低所得のひとり親世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、特別給付金を支給するものです。

 また、山梨県の単独事業このリンクは別ウィンドウで開きますとして令和5年4月25日に国給付金と同一の対象者に対し、同額の上乗せ給付を行うことが決定されました。対象者には国給付金と合わせて振り込みをします。

支給対象者

A~Cのいずれかに該当する方です。
A)令和5年3月の児童扶養手当が支給される方
B)公的年金等(※1)を受給しており、令和5年3月分児童扶養手当の支給が全部停止されている方(※2)
 ※1 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。
 ※2 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分児童扶養手当の支給が全部または一部停止されたと
 推測される方も対象となります。
 ★ 申請者本人と扶養義務者税院の令和3年中の収入額が児童扶養手当法で定められている所得制限限度額に相当する収入未満である方が対象となります。

C)物価高騰等の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(※3)
 ※3 申請者本人と扶養義務者全員の令和5年1月以降の収入減が児童扶養手当法で定められている所得制限限度額に相当する収入未満である方が対象となります。

支給額

対象児童1人当たり 10万円(国制度分5万円+県上乗せ分5万円)

申請受付期間

令和5年6月1日(水曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで

申請方法

▶支給対象者Aに該当する方は、給付金を受けるための申請は不要です
 対象の方へは5月中旬にお知らせ通知を送付し、児童扶養手当の支払い口座へ5月30日(木曜日)にお支払いを完了しております。

【ご注意ください】
※児童扶養手当の支給にあたり指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合などやむを得ない事情があり、給付金の受取口座を変更したい場合は申し出をお願いいたします。


▶支給対象者BまたはCに該当する方は、給付金の申請を置けるには申請が必要です。
 電話または窓口へお問い合わせください。
 申請内容の確認が済み次第審査を行い、順次支給をします。
●提出書類
≪支給対象者Bに該当する方≫
a)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書【公的年金受給者用】(様式第3号)
b)振込口座(通帳、キャッシュカード)のわかるものの写し
c)簡易的な収入(所得)額の申立書【公的年金受給者用】(様式第4号)
  ・収入額の申立書(申請者本人用)(様式第4号)
  ・収入額の申立書(扶養義務者用)(様式第4号)
  ・所得額の申立書(様式第4号)
d)申請者本人・扶養義務者の令和3年中の収入額、年金額のわかる書類(給与明細、年金振込通知書など)
e)申請者(請求者)の本人確認書類
f)児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本または抄本、該当となる方は障害者手帳など)

≪支給対象者Cに該当する方≫
a)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書【家計急変者】(様式第3号)
b)簡易的な収入(所得)額の申立書(様式第4号)
  ・収入見込額の申立書(申請者本人用)(様式第4号)
  ・収入見込額の申立書(扶養義務者用)(様式第4号)
  ・所得見込額の申立書(様式第4号)
c)申請者本人・扶養義務者の収入額、年金額のわかる書類(令和5年1月以降の任意の給与明細(1か月分)、年金振込通知書など)
d)申請者(請求者)の本人確認書類
e)児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本または抄本、該当となる方は障害者手帳など)

※申請に必要な各証明書については、無料交付ができませんのでご了承ください。当市が費用を負担することもございません。

申請先

大月市役所 子育て健康課 子育て支援担当

当給付金に関するコールセンター

子ども家庭庁コールセンター
    TEL 0120-400-903
    (平日 9:00~18:00)
お問い合わせ先

市民生活部 子育て健康課 子育て支援担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8032
FAX:0554-22-6422

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