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妊婦一般健康診査

更新日: 20250530

山梨県内の産科医療機関・助産所(以下「医療機関等」といいます)において受診票を使用することで、妊婦健康診査の助成が受けられます。

また、里帰り等、県外の医療機関等で妊婦健康診査を受ける場合は子育て健康課 健康増進担当にお伝えください。

対象者

妊婦健康診査の受診日当日に、大月市に住民登録がある妊婦

助成内容

妊婦一般健康診査

基本検査(全14回)1回につき、上限6,000円

追加検査1 (HTLV-1抗体検査含む血液検査等)上限 8,000円
追加検査2 (性器クラミジア検査) 上限1,000円
追加検査3 (血糖検査) 上限1,000円
追加検査4 (血算検査1回目) 上限1,000円
追加検査5 (B群溶結性レンサ球菌検査) 上限1,750円
追加検査6 (血算検査2回目) 上限1,000円

助成上限金額を超えた分については、自己負担となりますのでご了承ください。

多胎妊婦の妊婦健康診査事業について(助成回数の上乗せ)

ふたごやみつごなどの多胎児を妊娠した妊婦は、単胎妊娠の場合よりも多く妊婦健康診査受診が推奨され、受診に伴う経済負担が大きくなります。そこで、妊婦健康診査に係る費用の一部を助成します。

詳しくは「多胎妊婦の妊婦健康診査事業」をご覧ください。

大月市初回産科受診料支援事業について

低所得の妊婦の方の経済的負担軽減を図るとともに、妊娠初期から情報把握を行い、必要な支援につなげることを目的として、初回の産科受診料を助成します。

詳しくは「大月市初回産科受診料支援事業」をご覧ください。

受診票について

母子健康手帳を交付する際に受診票をお渡しいたします。

基本健診の受診票は、1回目から順番に使用してください。

追加検査の受診票を使用するタイミングは医療機関等によって異なります。

※母子健康手帳(受診票)を受け取る前に受けた妊婦健診は助成対象外となります。

大月市へ転入された場合の取り扱い

大月市へ転入された方は転入前の市区町村で未使用の枚数分の受診票を交付いたします。

大月市役所 子育て健康課 健康増進担当で手続きを行ってください。

持ち物

  • 母子健康手帳
  • 転入前の市区町村で交付された受診票

大月市から転出した場合の取り扱いについて

大月市から転出した場合、転出日当日から本市の受診票は無効となります。

転出先市区町村で手続きを行い、未使用分の受診票について交付を受けてください。

償還払いについて

償還払いとは、いったん費用の全額を立て替えてお支払いいただき、申請により後で既定の額が払い戻される仕組みのことを言います。

大月市では、妊婦が受診する予定の医療機関にお伺いし、契約をできるか確認しますが、契約ができない医療機関の場合、償還払いにて対応いたします。

受診する医療機関の変更がありましたら子育て健康課 健康増進担当まで受診前にご連絡ください。

申請書類

  • 妊婦一般健康診査費用補助金交付申請書
  • 妊婦一般健康診査受診票(医療機関等で記載してもらったもの)
  • 健康診査の領収書・明細書
  • 母子健康手帳
  • 申請者(妊婦もしくは産婦)の振込先がわかる写し
  • 印鑑

健診を受けた最後の日から60日以内に申請をお願いいたします。

お問い合わせ先

市民生活部 子育て健康課 健康増進担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8038
FAX:0554-22-6422

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