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子育て支援医療費助成制度
更新日: 年 月 日
市では、子育て支援施策の充実を図り、子育てしやすいまちづくりを推進するため、令和元年12月から、大月市子育て支援医療費助成制度の対象年齢を満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童に引き上げました。
対象者
大月市に住所のある児童(出生の日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)の保護者です。ただし、18歳までの方でも婚姻している方は除きます。
なお、重度心身障害者医療費助成及びひとり親家庭医療費助成を受けている方は、それぞれの制度での助成となります。
申請について
助成を受けるためには、申請手続きが必要です。
受給資格を取得した日から15日以内に大月市役所子育て健康課子育て支援担当へ「大月市子育て支援医療費助成金受給資格取得等申請書」を提出してください。「大月市子育て支援医療費助成金受給資格者証」を交付します。
出生手続きをした方、市内に転入された方は必ず手続きをしてください。
〇申請時に必要なもの 該当する児童の健康保険証の写し
助成対象範囲
児童が病気やけがで通院・入院した場合の医療費、歯科診療費及び薬剤費等を補助するもので、保険診療による自己負担金を医療費助成金として支給します(高額医療費や付加給付金は除きます)。
ただし、診断書料、薬の容器代、予防接種、検診料、差額ベット代、入院時食事療養費など健康保険が適用されないものは、助成の対象となりません。
なお、重度心身障害者医療費助成及びひとり親家庭医療費助成を受けている方も対象にはなりません。
窓口無料による助成の方法
山梨県内にある保険医療機関等(ただし、指定訪問看護事業者、柔道整復師、あん摩マッツサージ指圧師、はり師、きゅう師を除く)での受診の際に、健康保険証と受給資格者証を提示いただくことにより保険診療分の自己負担分について窓口無料で診療を受けることができます(自費分は除く)。
※令和元年4月1日時点において一度受給資格が喪失している高校1~3年生相当年齢の児童について、令和2年3月31日までに受給資格取得申請をされた場合は、令和元年12月1日以降の診療分が助成の対象となります。申請が令和2年4月1日以降となった場合は、遡っての医療費助成はできませんのでご注意ください。
窓口無料の対象とならない場合
・山梨県外の医療機関を受診された場合
・被保険者証と受給資格者証等を窓口で提示しない場合
・県内の医療機関で窓口助成の取り扱いをしない場合
・国保組合(ただし、全国歯科医師国保組合、全国土木建設国保組合、中央建設国保組合、山梨県医師国保組合を除く)に加入している場合
・国民健康保険法に規定する被保険者資格証明書により保険給付を受けた場合
以上の場合は、窓口助成の対象となりませんので、一部負担金を支払っていただき、これまでどおり領収書を添えて、大月市子育て支援医療費申請書に必要事項を記入のうえ、市役所または最寄りの出張所に提出してください。
請求期間は2年間で、それ以降は時効により申請できません。
償還払いによる助成の方法
窓口無料とならない場合でも保険診療分の自己負担分であれば「大月市子育て支援医療費助成金請求書(122KB)」に「領収書」を添付し、子育て健康課子育て支援担当に提出することで助成を受けることができます。
この方法で請求される場合は、「児童ごと」、「診療月ごと」、「病院・薬局ごと」、「入院・通院ごと」に領収書を区分し、それぞれに医療費助成金請求書が必要となります。このとき領収書は原本(写しは不可)を添付してください。
また、医療機関によっては領収書ではなくレシートを発行するところがありますが、その場合は医療機関で請求書に証明を受けるか、レシートに受診者氏名及び医療点数を記入していただき請求してください。
請求期間は2年間で、それ以降は時効により請求できません。
〇申請時に必要なもの 医療機関で発行された領収書(受診者氏名及び保険点数が記載されたもの)
該当する児童の健康保険証の写し
大月市子育て支援医療費助成金受給資格者証
保護者名義の振込先口座の通帳・印鑑(シャチハタ不可)
※令和元年4月1日時点において一度受給資格が喪失している高校1~3年生相当年齢の児童について、令和2年3月31日までに受給資格取得申請をされた場合は、令和元年12月1日以降の診療分が助成の対象となります。申請が令和2年4月1日以降となった場合は、遡っての医療費助成はできませんのでご注意ください。
その他の事項
・受給資格を喪失した場合(転出等)は届出をしてください。
・有効期間を経過した時は速やかに「受給資格者証」を返却してください。
・受給資格に変更が生じた場合(氏名、住所、加入健康保険の変更等)や紛失した場合は届出をしてください。
・学校管理下(保育所、幼稚園を含む。)で生じたケガ等で受診する場合は、日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」の該当となりますので、「受給資格者証」による窓口無料を受けず、現金で自己負担分をお支払いください。
・医療機関を受診した原因が交通事故等第三者の加害による場合は、助成対象となりません。
お問い合わせ先
市民生活部 子育て健康課 子育て支援担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8032
FAX:0554-22-6422