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児童扶養手当
更新日: 2025年 02月 25日
児童扶養手当とは、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を監護もしくは養育している父母、または養育者の方に支給される手当です。
児童扶養手当法の一部改正に伴い、平成22年8月より父子家庭の皆様も児童扶養手当の対象になりました。
制度の目的
父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため児童扶養手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
支給要件
次のいずれかに該当する児童を養育している場合に支給され、児童が18歳に達した日の年度末まで支給されます。なお、児童が政令で定める程度の障害を有する場合は、20歳未満まで支給されます。ただし、認定請求等の手続きをしないと手当を受けることができません。
・父母が離婚し、父または母と一緒に生活していない児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が政令で定める程度(おおむね身体障害者手帳1、2級)の障害状態にある児童
・父または母の生死が明らかでない
・父または母から引き続き1年以上遺棄(児童と同居しておらず、金銭的に仕送りなどがなくかつ訪問、手紙、電話などがない状態)されている児童又は棄児
・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている(刑務所に在監されている)児童
・未婚の父または母の子
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
ただし、次のいずれかに該当する場合には手当を請求することはできませんのでご注意ください。
・日本国内に住所を有しない
・里親に委託されている
・児童福祉施設に入所措置されている
・児童が婚姻している
支給額
所得額および児童数により、手当額は異なります。
令和7年4月からの手当額は以下のとおりです。
(令和6年11月分以降第3子以降加算を第2子加算と同額に引き上げています。)
区分 | 全額支給額(月額) |
一部支給額(月額) |
児童1人の場合 | 46,690円 | 46,680円から11,010円(所得に応じて決定) |
児童2人目以降の加算額 | 11,030円 | 11,020円から5,520円(所得に応じて決定) |
平成28年8月(12月支給分)から第2子、第3子以降の加算額が変更になりました。
平成29年4月からは、第2子、第3子以降の加算額にも物価スライド制※が導入されています。
※物価スライド制とは、物の物価の上がり下がりを表した「全国消費者物価指数」に合わせて、支給する額を変える仕組みです。子どもが1人の場合の手当額には、すでにこの物価スライド制が導入されていました。
【関連資料】 こども家庭庁(旧厚生労働省)パンフレット
支給時期
令和元年11月から支給回数が変更になりました。
原則として、1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回、それぞれ前月までの2か月分が支給されます。
振込日は各支給月の11日です。(11日が金融機関の休日にあたる場合はその直前の営業日です。)
【関連資料】 こども家庭庁(旧厚生労働省)パンフレット
所得による支給制限
児童扶養手当制度は請求者または請求者の配偶者及び請求者と生計を同じくしている扶養義務者の前(前々)年の所得が一定額以上である場合には、手当の全部または一部が支給されません。また、養育費を受け取っている方につきましては、前年に受け取った養育費の額の8割が所得として加算されます。
支給手続き
父母または養育者の方が、子育て健康課子育て支援担当にて申請をしてください。認定を受けることにより、申請した翌月分から支給されます。
認定請求に必要なもの
・戸籍謄本(請求者と対象児童のもの)
・世帯全員の住民票※
・所得課税証明書※
・請求者名義の預金口座通帳
・印鑑
・本人確認書類
・その他※※
※個人番号(マイナンバー)がわかるものがあれば、住民票と所得課税証明書は省略することができます。
※※その他、請求者の状況等により、必要書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
現況届
児童扶養手当を受給している方(全部支給停止者を含む)は、毎年8月1日~8月31日までに現況届の提出が必要となります。この届出をしないと、11月分以降の手当が受けられなくなり、現況届を提出しないまま支払期月(翌年の1月)到来後2年を経過した場合は時効により受給権を失うこととなりますのでご注意ください。
児童扶養手当と公的年金等との併給について
▶平成26年12月以降
これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する方は、児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。(個々の状況によって対象とならない場合もあります。)
【関連資料】 こども家庭庁(旧厚生労働省)パンフレット
▶令和3年3月以降
これまで、障害基礎年金等(国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。(個々の状況によって対象とならない場合もあります。)
また、令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。
【関連資料】 こども家庭庁(旧厚生労働省)パンフレット
児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。詳しくは、子育て支援担当へお問い合わせください。
お問い合わせ先
市民生活部 子育て健康課 子育て支援担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8032
FAX:0554-22-6422