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保育所・保育園・認定こども園(保育部分)
保育所、保育園、認定こども園(保育部分)とは・・・
保育所、保育園は児童福祉法に基づき、保護者が仕事や疾病等の事由により家庭で乳幼児を保育できないときに、保護者に代わって保育する施設です。公立、私立による手続き、保育料等の違いはありません。
認定こども園については、保育部分と教育部分があります。
市内には、以下の公立保育所、私立保育園、私立認定こども園があります。
施設名 |
住所 | 電話番号 | 定員 | 施設区分 |
---|---|---|---|---|
初狩保育所 | 大月市初狩町中初狩12 | 0554-25-6707 | 50名 | 公立保育所 |
富浜保育所※1 | 大月市富浜町鳥沢2718 | 0554-26-5442 | 70名 | 公立保育所 |
大月保育園 | 大月市大月二丁目10番12号 | 0554-22-0877 | 90名 | 私立保育園 |
真木保育園 | 大月市大月町真木2053 | 0554-22-0828 | 40名 | 私立保育園 |
令和にこにこ園 | 大月市猿橋町殿上308 | 0554-22-2525 | 90名(うち保育75名) | 私立認定こども園 |
鳥沢幼稚園※2 | 大月市富浜町鳥沢1973番地1 | 0554-26-5310 | 80名(うち保育30名) | 私立幼稚園 |
※1 富浜保育所は令和5年3月末をもって閉所する予定です。
※2 鳥沢幼稚園は令和5年度から認定こども園への移行を計画しており、保育認定(保育部分)の利用も可能となる予定です。
入所の基準
入所にあたって「入所申込書」と同時に、「教育・保育給付認定(現況)申請書」を提出し、保育の必要性の認定を受けていただきます。保護者のいずれもが次の各号に該当する状態にあり、家庭で児童を保育することができないと認められる場合に、保育の必要性が認められます。
また、該当する事由や労働時間によって、利用時間が保育標準時間(最長11時間)、保育短時間(最長8時間)に区分されます。
居宅外(内)労働 | 居宅外(内)で1か月に64時間以上労働することを常としている方 |
妊娠・出産等 | 出産前後の方(出産予定日の前後8週間ずつ認定します) |
病気等 | 病気、負傷、心身に障害を有している方 |
病人の看護等 | 長期にわたる病人や、精神もしくは身体に障害を有する同居の親族を常時看護・介護している方 |
災害復旧 | 震災、風水害、火災、その他の災害の復旧にあたっている方 |
求職活動 | 求職活動を継続的に行っている場合(入所日から起算して90日間認定します) |
就学 | 学校または職業訓練校に在学している方 |
育児休業中 | 育児休業中に既に保育を利用している子がいて継続利用が必要な方 |
虐待・DV | 虐待やDVの恐れがある方 |
その他 | 上記に類する状態にある方 |
入所の申込み
入所選考を行うため、必ず次の期間内に申込みください。
- 【 受付期間 】
- ◆ 令和5年4月入所の場合
令和4年12月1日(木)~12月16日(金) 午前8時30分~午後5時15分 (土・日を除く)
◆ 年度途中入所の場合
入所希望月の前月20日(20日が土・日・祝日の場合は、直前の開庁日)までに申込みください。 - 【 申込み場所 】
- 子育て健康課 保育支援担当、または各保育所(園)・認定こども園
※ 市外の保育所(園)や認定こども園等へ入所を希望する場合は、希望する保育所(園)等が所在する市区町村の受付締切日を必ず確認のうえ、子育て健康課 保育支援担当へ申込みください。 - 【 書類の配付 】
- 申請書類等の配布は、令和4年11月7日(月)から開始します。
配付場所は、子育て健康課 保育支援担当、または各保育所(園)・認定こども園 - 【 入所の手引き 】
- 令和5年度 保育所(園)入所の手引き
提出書類
(1) 教育・保育給付認定(現況)申請書
(2) 保育を必要とする事由を証明する書類(父母の分の証明書の提出をお願いします。)
※ただし、4月からの入所希望で施設の定員を超えて申し込みがあり、利用調整を行う必要が発生した場合は、65歳未満の同居する親族の分についても追加で提出を求めることがあります。該当する方には個別に連絡をさせていただきますので、ご協力をお願いします。
保育を必要とする事由 | 証明書等の種類(各所定様式) |
---|---|
居宅外労働 | 就労証明書(事業所の証明) |
居宅内労働 | 就労証明書(事業所の証明) |
自営業または農業に従事 | 就労証明書、直近の確定申告収支内訳書の写し |
妊娠・出産 | 疾病・出産・介護・就学申立書、母子手帳写し、出産(予定)証明書等 |
保護者の病気・障がい | 疾病・出産・介護・就学申立書、診断書(所定様式)、身体障害者手帳の写し等 |
親族の介護・看護 | 疾病・出産・介護・就学申立書、介護に関する申告(証明)書、診断書等 |
災害復旧 | 申立書、り災証明書 |
求職活動(起業準備を含む) | 求職活動等状況申立書、ハローワークの証明書等求職活動をしていることがわかるもの、 求職活動(起業準備)をしていることがわかる書類 |
就学 | 疾病・出産・介護・就学申立書、在学証明書 |
各種様式
◆ 就労証明書(PDF版) (居宅外(内)労働・自営業の方)
就労証明書(エクセル版)、就労証明書(記入例)
、就労証明書(記載要領)
◆ 疾病・出産・介護・就学申立書 (保護者等の疾病・妊娠・出産・就学、同居親族等の介護・看護の方)
◆ 介護に関する申告(証明)書 (同居親族等の介護の方)
◆ 診断書 (医師による証明が必要な方)
◆ 求職活動等状況申立書 (求職活動や起業準備での申請の方)
◆ 育児休業中の継続利用申立書 (対象は在園時のみ。育児休業中の継続利用を希望される方)
◆ 申立書 (市外の保育施設の利用を希望される方、保育の必要性に関する申立が必要な方)
審査について
内容を審査のうえ、市の選考基準に基づき、世帯の状況等により保育の必要性の高い順に入所の可否を決定します。
※ 4月入所の場合は、2月下旬に審査結果をお知らせします。
※ 希望する保育施設の定員数に余裕があっても、入所できる基準に該当しない場合は、入所はできません。
※ 第一希望の保育施設に入所できない場合もありますので、申請書には第三希望まで記入してください。
※ 保育料の滞納がある場合は、入所が保留、または取り消しとなる場合があります。
利用調整基準表
保育所(園)において、受け入れ可能枠を上回る申込みがあった場合は、下表により優先順位を決定します。
1 基本点数
基本点数は、父母それぞれの該当する点数の合計とします。
令和2年12月改定
類型 | 状況 | 点数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
就労 | 居宅外労働 | 居宅外で労働している場合(月の労働時間が160時間以上) | 10 | |||||
居宅外で労働している場合(月の労働時間が120時間以上160時間未満) | 9 | |||||||
居宅外で労働している場合(月の労働時間が80時間以上120時間未満) | 8 | |||||||
居宅外で労働している場合(月の労働時間が64時間以上80時間未満) | 7 | |||||||
居宅内労働 | 居宅内で労働している場合(月の労働時間が160時間以上) | 9 | ||||||
居宅内で労働している場合(月の労働時間が120時間以上160時間未満) | 8 | |||||||
居宅内で労働している場合(月の労働時間が80時間以上120時間未満) | 7 | |||||||
居宅内で労働している場合(月の労働時間が64時間以上80時間未満) | 6 | |||||||
妊娠、出産 | 妊娠中であるか出産後間がない場合(出産前後8週間) | 10 | ||||||
疾病 負傷 障害 | 疾病、負傷 | 疾病又は負傷している場合(入院加療又は居宅内常時臥床の状態) | 10 | |||||
疾病又は負傷している場合(居宅内で安静を要する状態) | 8 | |||||||
疾病又は負傷している場合(上記以外) | 4 | |||||||
精神又は身体の障害 | 精神又は身体に障害を有する場合(身体障害者手帳1~3級、療育手帳重度又は中度、精神障害者保健福祉手帳1~2級の場合) | 7 | ||||||
精神又は身体に障害を有する場合(上記以外) | 4 | |||||||
同居親族の介護、看護 | 同居の親族を常時介護、看護している場合(入院加療又は安静を有する状態) | 7 | ||||||
同居の親族を常時介護、看護している場合(上記以外) | 3 | |||||||
災害復旧 | 震災・風災害・火災その他災害の復旧にあたっている場合 | 10 | ||||||
就学 | 就職に必要な技能取得のために1日4時間以上かつ月16日以上職業訓練校、専門学校、大学などに通っている場合 | 5 | ||||||
求職活動 | 求職(入所要件は90日です。その期間内に就職しないと退所になります。) | 4 | ||||||
児童虐待・配偶者からの暴力 | 児童虐待・配偶者からの暴力により特に保育が必要と認められる場合 | 最優先 | ||||||
その他 | 児童福祉の観点から明らかに保育が必要と認めれる場合 | 4~10 |
2 調整点数
以下の類型に該当する場合は、「1 基本点数」で決定した点数に加点(減点)します。
令和2年12月改定
類型 | 状況 | 点数 |
---|---|---|
ひとり親 | 母子世帯又は父子世帯 | 16 |
生活保護 | 就労による自立支援につながると判断される場合 | 5 |
育児休業復帰 | 育児休業から復帰する場合 | 5 |
きょうだい | 既にきょうだいが利用している保育所に入所を希望する場合 | 7 |
保育士の優遇 | 保護者が保育士・保育教諭として勤務している(市内勤務) | 6 |
保護者が保育士・保育教諭として勤務している(市外勤務) | 5 | |
滞納の有無 | 3カ月以上の保育料を滞納している場合(ただし、分納誓約をしている場合を除く)※卒園児分を含む | -10 |
転園 | やむを得ない理由によらない転園の場合 | -3 |
同居親族が保育可能 | 65歳未満の親族が保育できる場合 | -3 |
保育の実施期間
保育の実施期間は、小学校就学始期に達するまでの間で保育が必要と見込まれる期間までとなります。入所後も毎年、入所要件を明らかにする書類(現況届等)を提出していただき、再調査を行います。
保育料について
保育所(園)を運営するためには、多くの費用がかかります。保護者が負担する保育料は、保育所(園)でかかる経費の一部を各家庭で負担していただくもので、利用する児童の年齢、支給認定区分、保育の必要量及び市区町村民税所得割額により算定します。そのため、住民税が未申告の方は早急に申告をしてください。
◆ 保育料は、年度途中に切り替えを行います。
4~8月分の保育料は、前年度市民税所得割額により算定します。
9~3月分の保育料は、現年度市民税所得割額により算定します。
幼児教育・保育の無償化について
令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が実施されたことにより、3歳児クラスから5歳児クラスの子ども及び0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもは、保育料が無料になります。
大月市保育料徴収金基準額表(月額)
階層区分 | 3号認定 (0・1・2歳) |
2号認定 (3歳) |
2号認定 (4・5歳) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
第1 生活保護 | 保育料は無料 | 保育料は無料 | ||||
第2 市町村民税非課税 | ||||||
第3-1 市町村民税均等割課税 | 8,200円 | 8,000円 | ||||
第3‐2 市町村民税所得割課税額 48,600円未満 | 12,000円 | 11,600円 | ||||
第4-1 市町村民税所得割課税額 58,000円未満 | 19,000円 | 18,600円 | ||||
第4-2 市町村民税所得割課税額 78,000円未満 | 21,000円 | 20,400円 | ||||
第4‐3 市町村民税所得割課税額 97,000円未満 | 23,000円 | 22,400円 | ||||
第5-1 市町村民税所得割課税額 120,000円未満 | 30,500円 | 29,700円 | ||||
第5-2 市町村民税所得割課税額 169,000円未満 | 37,000円 | 36,200円 | ||||
第6-1 市町村民税所得割課税額 230,000円未満 | 43,000円 | 42,000円 | ||||
第6-2 市町村民税所得割課税額 301,000円未満 | 45,000円 | 44,000円 | ||||
第7 市町村民税所得割課税額 397,000円未満 | 47,000円 | 46,000円 | ||||
第8 市町村民税所得割課税額 397,000円以上 | 49,900円 | 48,900円 |
※ 上記の所得割課税額には、住宅借入金等特別控除、配当控除、寄附金控除等の税額控除は適用されません。
※ 年齢区分の認定は、1年を通じて児童の4月1日現在の年齢で決まります。
※ 階層区分の認定は、入所児童と生計を同一にしている父母およびそれ以外の扶養義務者(家計を主宰する場合に限る)全員の合計所得割課税額により決まります。
※ 小学校就学前の範囲において、保育所や幼稚園等を同時に利用している最年長から順に2人目は上記の半額、3人目以降は無料となります。
※ 市町村民税所得割課税額57,700円未満(年収約360万円未満相当)の世帯は、第1子(生計が同一の子)の年齢制限なく、第2子は半額、第3子以降は無料となります。
※ 市町村民税所得割課税額77,101円未満(年収約360万円未満相当)のひとり親世帯等は、第1子は下記のとおりとし、第2子以降は無料となります。
階層区分 | 3号認定 | 2号認定 | ||
---|---|---|---|---|
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
第3階層-1 市町村民税均等割課税 | 3,490円 | 3,440円 | 保育料は無料 | |
第3階層-2 市町村民税所得割課税額 48,600円未満 | 5,340円 | 5,200円 | ||
第4階層-1 市町村民税所得割課税額 58,000円未満 | 5,700円 | 5,650円 | ||
第4階層-2 市町村民税所得割課税額 77,101円未満 | 6,300円 | 6,200円 |
※ 市町村民税所得割額169,000円未満(年収約640万円未満相当)の世帯は、第1子(生計が同一の子)の年齢制限なく、第2子以降の0~2歳児クラスのこどもは、満3歳に達した日以後最初の3月31日まで無料となります。
副食費の徴収免除について
令和元年10月1日から、3歳児クラスから5歳児クラス子どもの保育料は無料です。
ただし、副食費(おかず代・おやつ代など)は実費負担になりますが、低所得世帯を対象に減免制度が設けられています。
副食費徴収免除対照表 | 第1子 | 第2子 | 第3子以降 |
---|---|---|---|
第1階層~第4-1階層の一部 市町村民税所得割課税額 57,700円未満 |
免 除 | 免 除 | 免 除 |
第4-1階層の一部~第8階層 市町村民税所得割課税額 57,700円以上 |
実費負担 (月額4,500円) |
実費負担 (月額4,500円) |
免 除 |
ひとり親家庭等世帯の副食費徴収免除対照表 | 第1子 | 第2子 | 第3子以降 |
---|---|---|---|
第1階層~第4-2階層の一部 市町村民税所得割課税額 77,101円未満 |
免 除 | 免 除 | 免 除 |
第4-2階層の一部~第8階層 市町村民税所得割課税額 77,101円以上 |
実費負担 (月額4,500円) |
実費負担 (月額4,500円) |
免 除 |
※ きょうだい(多子軽減)のカウント方法は、保育料の多子軽減と同じ取扱いです。
第1階層~第4-1階層の一部 市町村民税所得割課税額 57,700円未満 (ひとり親家庭等世帯は77,101円未満) |
年齢に関わらず保護者と生計を同一とする子ども数による |
第4-1階層の一部~第8階層 市町村民税所得割課税額 57,700円以上 (ひとり親家庭等世帯は77,101円以上) |
0歳から小学校就学前までの子ども数による |
広域入所優先保育施設について
保護者の就労等を理由とした広域入所の需要を踏まえ、広域入所を優先的に受け入れる保育施設が、甲府市内に2か所整備されています。
広域入所とは、大月市に在住する児童が、保護者の就労等の理由により大月市外の施設へ通園することです。
申込み手続きは、大月市にしていただきますので、入所の基準や保育料については大月市の基準により決定されます。
受付期間は、施設が所在する甲府市の受付期間になりますので、必ずご確認のうえ大月市へ申込みください。
施設名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
認定こども園 池田くるみの木こども園 | 甲府市金竹町5-17 | 055-228-4263 |
認定こども園 くだま木もれびの家 | 甲府市桜井町165-3 | 055-269-9002 |
お問い合わせ先
市民生活部 子育て健康課 保育支援担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-6232
FAX:0554-22-6422