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指定された学校を変更するとき

 就学する学校は、通学区域により別表(小・中学校区一覧)のとおり指定していますが、家庭や児童・生徒の特別な事情により、教育委員会が必要と認める場合には、保護者の申し立てにより指定された学校を変更することができます。
 指定された学校の変更を許可する基準は原則として次のとおりです。


指定された学校の変更を許可する基準

就学指定学校変更の承認基準
区分 事由 承認期限
1 転居 学年途中に転居するが、引き続き転居前の在籍校へ就学を希望する場合 原則学年末までとし状況により最大最終学年終了まで
2 転居予定 住宅の新築などにより転居することが確実なため、あらかじめ転居予定地の就学指定学校へ就学を希望する場合 転居するまで
3 一時的転居 住宅の新築、改築等又は親族の病気等により現在の学区と異なる学区へ一時的に居住するが、引き続き従前の在籍校へ就学を希望する場合 従前の住所地へ移転するまで
4 留守家庭 保護者の勤務事情等により、下校後に親族などに預ける場合(預け先の地区の就学指定学校に限る。) 必要な期間
5 兄弟姉妹 兄弟姉妹が就学指定学校変更の承認を受けており、その兄弟姉妹と同じ学校へ就学を希望する場合 最終学年終了まで
6 心身の理由 心身の障害や疾病などにより、就学すべき学校への就学が困難な場合 必要な期間
7 いじめ等 いじめ等学校生活の状況により、就学すべき学校への就学が困難な場合 必要な期間
8 部活動 中学校の部活動において、就学すべき学校に希望する部活動がない場合 最終学年終了まで
9 中学校入学 小学校において就学指定学校変更の承認を受けており、中学校入学時に引き続き、当該小学校の指定中学校へ進学を希望する場合 最終学年終了まで
10 その他 その他教育委員会が特に必要と認める場合 必要な期間
区域外就学の承諾基準
区分 事由 承諾期限
1 転出 学年途中に市外へ転出するが、引き続き転出前の在籍校へ就学を希望する場合 原則学年末までとし状況により最大最終学年終了まで
2 転入予定 住宅の新築などにより転入することが確実なため、あらかじめ転入予定地の就学指定学校へ就学を希望する場合 転入するまで
3 一時的転出 住宅の新築、改築等又は親族の病気等により市外へ一時的に居住するが、引き続き従前の在籍校へ就学を希望する場合 従前の住所地へ移転するまで
4 留守家庭 保護者の勤務事情等により、下校後に親族などに預ける場合(預け先の地区の就学指定学校に限る。) 必要な期間
5 兄弟姉妹 兄弟姉妹が区域外就学の承諾を受けており、その兄弟姉妹と同じ学校へ就学を希望する場合 最終学年終了まで
6 措置 児童養護施設等への入所により、住民基本台帳上の住所を異動せずに、大月市立の小学校又は中学校に就学することに必然性がある場合 必要な期間
7 中学校入学 小学校において区域外就学の承諾を受けており、中学校入学時に引き続き、当該小学校の指定中学校へ進学を希望する場合 最終学年終了まで
8 その他 その他教育委員会が特に必要と認める場合 必要な期間

ただし、変更後の通学に関しては保護者が責任を持つことが条件となります。


手続きについて
【指定校変更(市内)】
 大月市にお住まいの児童・生徒が、特別な事情により、指定された学校以外の大月市立小・中学校に就学を希望する場合
   学校教育課に申請してください。

【区域外就学(市外)】
 (1)市外にお住まいの児童・生徒が、特別な事情により、大月市立小・中学校に就学を希望する場合
   世帯全員の住民票を持参し、学校教育課に申請してください。
 (2)大月市にお住まいの児童・生徒が、特別な事情により、他の市町村立小・中学校に就学を希望する場合
   就学を希望する市町村の教育委員会にお尋ねの上、申請してください。

 指定校変更・区域外就学の許可につきましては、上記の基準に基づき教育委員会が判断することになります。まずは、学校教育課までご相談ください。

お問い合わせ先

教育委員会 学校教育課 こどもの学び支援担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8047
FAX:0554-22-2892

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