トップ > 事業者向け情報 > 大月市 1-2.工事検査の法律的根拠

2.工事検査の法律的根拠

市(普通地方公共団体)が工事の契約を行ったとき、その工事代金支払いの際には必要な検査を行わなければならないことが、地方自治法により定められています。
また、その検査の方法については、地方自治法施行令により定められています。
これらの法に基づき、大月市財務規則で工事検査を行うことが規程されています。

地方自治法 第234条の2第1項【契約の履行の確保】
普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な監督又は検査をしなければならない。
地方自治法施行令 第167条の15【監督又は検査の方法】
(第1項)
地方自治法第234条の2第1項の規定による監督は、立会い、指示その他の方法によって行なわなければならない。
(第2項)
地方自治法第234条の2第1項の規定による検査は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づいて行わなければならない。
大月市財務規則 第148条(検査調書等)
(第1項)
市長は、工事、製造その他の請負、物件の購入等が完成又は完納されたときは、関係職員に検査又は検収させたうえ、検査調書又は検収調書を作成させなければならない。
(第2項)
前項の検収調書を作成する必要がないと認めるときは、請求書に、検収をした職員が検収済の旨及びその年月日を記載し、記名押印してこれに代えることができる。
(第3項)
前2項の規定は、工事、製造その他の請負、物件の購入等の既済部分又は既納部分に対し部分払をしようとする場合に準用する。
お問い合わせ先

総務部 総務管理課 工事検査員
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8055
FAX:0554-23-1216

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