トップ > 事業者向け情報 > 大月市 1-4.工事検査Q&A

工事検査Q&A

Q1:工事の検査はどのように行うのか?

A1:契約担当課から工事の完了の書類が提出され、それにより検査日を決定します。
 検査は、大月市工事検査規定に定められた工事検査員、工事担当者(市の現場監督員)、工事担当責任者(工事担当課長又は課長が委任した者)及び請負者(現場代理人・主任技術者)等の立ち会いにより、施工関係書類、施工写真により確認する書面検査と、現地で測定や出来ばえを確認する実地検査の両方面から検査し合否の判断をします。
詳細は次のとおりです。
 検査は「大月市建設工事検査技術基準」により実施します。
●「大月市建設工事検査技術基準」に基づき、契約図書及び設計図書並びに関係資料と、施工体制、施行状況、出来形および出来ばえ、高度技術、創意工夫、社会性等とを対比して、書類検査および現場検査を行います。
●書面検査に引き続いて現場検査を行い、延長や高さなどを計測するとともに出来ばえ等を目視により観察します。計測または目視検査が困難な部分については、現場監督員による証明並びに出来形図、管理図表および工事写真により判定します。また、書面検査時に疑義のあった内容を現地で確認します。
●必要と認めるときは、請負者の了解を得て、工事目的物の一部について破壊、分解、または試験をして検査を行います。
 これらの全ての確認がなされ、工事目的物として安全に使用できること及び契約事項の履行を確認した後、工事の完成を確認(合格)したとして、工事目的物の引き渡しを受けることとなります。
 検査の結果、不備がある場合には修補命令を行い、所定の期日までに修補を命ずることがあります。

Q2:検査結果が不合格となった場合は?

A2:不合格となった場合は、修補通知書により不適正部分を明示し手直しさせるよう請負者に通知します。請負者から手直し完了届が提出されると、担当課の確認を受けたのち再検査を行います。

Q3:どのような市職員が検査するのか?

A3:現在は、土木技師3名が任命され、うち1名が専任で行っています。

お問い合わせ先

総務部 総務管理課 工事検査員
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8055
FAX:0554-23-1216

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