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個人住民税の特別徴収について
更新日: 2024年 12月 09日
個人住民税の特別徴収は、所得税の源泉徴収と同様に、給与支払者(事業主)が、住民税の納税義務者である給与所得者(従業員)に毎月支払う給与から住民税額(市民税+県民税)を徴収(天引き)し、給与所得者に代わって毎年6月から翌年5月の年12回に分け、各従業員のお住まいの市町村に納入する制度です。
地方税法第321条の4の規定により、原則として所得税を源泉徴収する義務のある事業主は、従業員の個人住民税を特別徴収する義務があります。
特別徴収の完全実施に取り組んでいます
山梨県と県内すべての市町村では、法令遵守の基本に立ち返り、原則として理由のない普通徴収は認めないこととし、給与所得者に係る個人住民税の特別徴収の徹底を強化することとなりました。平成26年度以降、一定の理由がない限り普通徴収は選択できません。
この取り組みにより、平成26年度分以降の給与支払報告書を提出する際、普通徴収とする場合は、「個人住民税の普通徴収への切替理由書」の提出と、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に切替理由の記入が必要となります。ご理解とご協力をお願いいたします。
eLTAX(電子申告)により提出する場合
eLTAXにより普通徴収の給与支払報告書を提出する場合は、「普通徴収への切替理由書」の提出は不要ですが、給与支払報告書(個人別明細書)の「普通徴収」欄にチェックを入れ、摘要欄に該当する切替理由の項目(ア~カ)を必ず記入してください。
「給与所得に係る市県民税・県民税特別徴収取いつづり」の電子化のお知らせ
令和7年度から、毎年5月中旬に発送する「給与所得に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書」に同封しておりました「給与所得に係る市民税・県民税特別徴収取扱いつづり」を、電子化の推進と環境への負荷軽減の観点から送付を取り止めさせていただきます。必要な際は、ダウンロードしてください。ダウンロードが難しい場合は、お手数ですがお問い合わせください。
令和6年度給与所得に係る市県民税・県民税特別徴収取取扱いつづり(7555KB)
お問い合わせ先
市民生活部 税務課 市民税担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8016
FAX:0554-30-1017