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在宅重度心身障害者タクシー利用料金助成事業
更新日: 年 月 日
在宅重度心身障害者の社会参加の促進と生活圏の拡大を図るため、タクシー利用料の一部を助成します
対象者
手帳の種類 | 障害名 | 障害程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 肢体不自由 | 1級または2級 |
視覚障害 | 1級または2級 | |
療育手帳 | 知的障害 | A |
ただし、障害者施設等に入所されている方及び自動車税又は軽自動車税の減免を受けている方は対象となりません
申請に必要な書類等
- 身体障害者手帳又は療育手帳
- 印鑑
助成方法
年24枚(月2枚)を限度に助成利用券を交付し、利用1回につきタクシーの中型初乗運賃の額を助成します。精算時に利用券をお渡しください。
※年度の途中で申請した場合は、残り月数×2枚の交付となります
お問い合わせ先
市民生活部 福祉介護課 障害者支援担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8031
FAX:0554-22-6422