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障害者差別解消法

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障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指すため「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行されました

不当な差別的取扱い

国や県・市などの行政機関、施設やお店・会社などで障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスなどの提供を拒否する又は提供に当たって場所・時間帯などを制限する、障害者でない者に対して付さない条件を付けることなど差別することは禁止しています

例 障害を理由に研修会や説明会、シンポジウムなどの参加を断る、車いすを使用していることで施設やお店の利用を断る

合理的な配慮の提供

障害者から日常生活又は社会生活を営む上で障壁を取り除くことの意思表示がなされた場合、負担が重くなりすぎない範囲で対応しなければなりません

例 筆談や読み上げ、手話など障害の特性に応じた対応をとる、目的地までの案内や誘導の際は、障害者のペースに合わせることや立ち位置などに気をつける

機関 不当な差別的取扱い 障害者への合理的配慮
国の行政機関・地方公共団体 禁止 法的義務(合理的配慮を行わなければならない)
民間事業者 禁止 努力義務(合理的配慮を行うよう努めなければならない)

お問い合わせ先

市民生活部 福祉介護課 障害者支援担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8031
FAX:0554-22-6422

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