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障害者医療制度
更新日: 2024年 12月 03日
重度心身障害者医療費助成制度の一部が変更になりました
令和元年12月から重度心身障害者医療費助成制度の対象となる高校生までの助成方法が変更になりました。
変更点
重度心身障害者医療費助成制度の対象となる高校生までの助成方法が自動還付方式(黄色の受給者証)から窓口無料方式(ピンク色の受給者証)に変更となります。
受診の際は、病院や薬局などの窓口で既に送付してある重度心身障害者医療費助成制度(ピンク色)の受給者証を必ず提示してください。
県外の医療機関等を受診した時や受給者証を提示しなかった場合は、償還払いとなりますので市役所福祉介護課まで領収証をお持ちください。
重度心身障害者医療費助成制度
対象者が病院などで診療を受けたとき、健康保険診療の自己負担分を全額助成します。ただし、各保険の付加給付金および高額医療、入院時の食事療養費、また第三者行為による診療費は除かれます。(世帯および本人の所得により制限があります。)
●重度心身障害者医療費助成制度の詳細について
対象者
- 身体障害者手帳1級~3級をお持ちの方
- 療育手帳Aをお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳1、2級をお持ちの方
- 国民年金障害等級1、2級に相当する方
- 特別児童扶養手当の受給対象となる児童
申請に必要な書類等
- 障害者手帳等(各手帳、障害基礎年金に係る年金証書、特別児童扶養手当の証書)
- 加入医療保険が確認できるもの
・マイナ保険証(マイナンバーカードに保険証の利用登録をしたもの)
・健康保険証(申請時点で有効なもの)
・加入している医療保険の保険者から交付された「資格確認書」や「資格情報のお知らせ」
・マイナポータルの資格情報画面やデータを印刷したもの
マイナポータルの画面(健康保険情報)の確認方法は、以下をご参照ください。
わたしの情報 / 健康保険証情報を確認する | 使い方
- 通帳
- マイナンバー通知カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)
- 印鑑
助成方法
医療機関、調剤薬局、訪問看護ステーションの診療時に受給者証を提示し、窓口でいったん医療費を支払っていただいた後、診療月の3カ月後、事前に届出された口座へ自動的に助成します。ただし、次の場合は、領収書を窓口に持参して請求をしてください。
- 受給者証を提示しないで診療等を受けてときや医療機関等への支払が遅れたとき
- 県外の医療機関等で診療等を受けたとき
- 柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許及びきゅう師免許を受けた者に保険診療の対象となる療養を受けたとき
自立支援医療(更生医療)
身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される、更生のために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。
対象者
- 身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者(手帳と同時申請可)で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる18歳以上の方
対象となる障害及び対象例
- 視覚障害によるもの(白内障→水晶体摘出術、網膜剥離→網膜剥離手術など)
- 聴覚・平衡機能障害によるもの(外耳性難聴→形成術、鼓膜穿孔→穿孔閉鎖術など)
- 音声機能・言語機能またはそしゃく機能障害によるもの(構音障害→形成術、唇顎口蓋裂→歯科矯正治療など)
- 肢体不自由によるもの(関節拘縮→人工関節置換術、関節形成術など)
- 心臓、腎臓、小腸又は肝臓機能による障害のもの(完全房室ブロック→ペースメーカー植え込み術、慢性腎不全→人工透析療法、小腸切除術→中心静脈栄養法、肝機能不全→抗免疫療法など)
- 免疫機能障害によるもの(HIVによる免疫機能障害→抗HIV療法など)
申請に必要な書類等
- 身体障害者手帳(既に交付されている方)
- 指定医療機関にて記入していただいた自立支援医療(更生医療)意見書
- 受給者と受給者と同一の健康保険に加入している方の加入医療保険が確認できるもの
・マイナ保険証(マイナンバーカードに保険証の利用登録をしたもの)
・健康保険証(申請時点で有効なもの)
・加入している医療保険の保険者から交付された「資格確認書」や「資格情報のお知らせ」
・マイナポータルの資格情報画面やデータを印刷したもの
マイナポータルの画面(健康保険情報)の確認方法は、以下をご参照ください。
わたしの情報 / 健康保険証情報を確認する | 使い方
- 年金振込通知書など年金の金額がわかる書類(市県民税非課税世帯の方)
- 特定疾病療養受療証(人工透析療法をされる方)
- マイナンバー通知カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)
- 印鑑
1月1日以降に大月市へ転入してきた方は、前住所地での所得課税証明が必要になります。
※マイナンバーがわかるものがあれば、所得課税証明書は省略することができます。
受給者証に記載されいている住所、氏名、加入健康保険に変更が生じた場合は、届出が必要になります。
更生医療の内容(重度かつ継続するもの)によっては、更新することができ、申請時と同様な書類が必要となります。
自立支援医療(育成医療)
児童福祉法第4条第2項に規定する障害児(障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含む。)で、その身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。
対象者
- 身体に障害を有する18歳未満の児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる方
対象となる障害及び対象例
- 視覚障害によるもの(白内障、先天性緑内障など)
- 聴覚障害によるもの(先天性耳奇形→形成術など)
- 言語機能障害によるもの(口蓋裂等→形成術など)
- 肢体不自由によるもの(先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、関節置換術など)
- 内部障害によるもの(ペースメーカー植え込み術、人工透析療法、腎臓・肝臓移植術(抗免疫療法を含む)など)
- 免疫機能障害によるもの(HIVによる免疫機能障害→抗HIV療法など)
申請に必要な書類等
- 指定医療機関にて記入していただいた自立支援医療(育成医療)意見書
- 受給者と受給者と同一の健康保険に加入している方の加入医療保険が確認できるもの
・マイナ保険証(マイナンバーカードに保険証の利用登録をしたもの)
・健康保険証(申請時点で有効なもの)
・加入している医療保険の保険者から交付された「資格確認書」や「資格情報のお知らせ」
・マイナポータルの資格情報画面やデータを印刷したもの
マイナポータルの画面(健康保険情報)の確認方法は、以下をご参照ください。
わたしの情報 / 健康保険証情報を確認する | 使い方
- 障害年金や各種手当の金額がわかる書類(市県民税非課税世帯の方)
- マイナンバー通知カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)
- 印鑑
1月1日以降に大月市へ転入してきた方は、前住所地での所得課税証明が必要になります。
※マイナンバーがわかるものがあれば、所得課税証明書は省略することができます。
受給者証に記載されている住所、氏名、加入健康保険に変更が生じた場合は、届出が必要になります。
自立支援医療(精神通院)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む。)を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある者に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。
対象者
- 精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する方
対象となる精神疾患
- 病状性を含む器質性精神障害
- 精神作用物質使用による精神及び行動の障害
- 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
- 気分障害
- てんかん
申請に必要な書類等
- 指定医療機関(通院している医療機関等)にて記入していただいた自立支援医療診断書(精神通院)
- 受給者と受給者と同一の健康保険に加入している方の加入医療保険が確認できるもの
・マイナ保険証(マイナンバーカードに保険証の利用登録をしたもの)
・健康保険証(申請時点で有効なもの)
・加入している医療保険の保険者から交付された「資格確認書」や「資格情報のお知らせ」
・マイナポータルの資格情報画面やデータを印刷したもの
マイナポータルの画面(健康保険情報)の確認方法は、以下をご参照ください。
わたしの情報 / 健康保険証情報を確認する | 使い方
- 年金振込通知書など年金の金額がわかる書類(市県民税非課税世帯の方)
- マイナンバー通知カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)
- 印鑑
1月1日以降に大月市へ転入してきた方は、前住所地での所得課税証明が必要になります。
※マイナンバーがわかるものがあれば、所得課税証明書は省略することができます。
受給者証に記載されいている住所、氏名、加入健康保険に変更が生じた場合は、届出が必要になります。
精神通院医療の内容(重度かつ継続するもの)によっては、更新することができ、申請時と同様な書類が必要となりますが、医師による診断書については、必要となる場合と必要とならない場合があります。
お問い合わせ先
市民生活部 福祉介護課 障害者支援担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8031
FAX:0554-22-6422