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自立支援給付(障害福祉サービス)

障害者総合支援法における自立支援給付(介護給付費、訓練等給付費、地域相談支援給付費等)の福祉サービスについて紹介します。各サービスを受ける際は、利用希望するサービスについて市に相談し、介護給付等支給申請書の提出が必要となり、聴き取り調査や勘案し支援区分の認定などを経たのち、決定された障害支援区分に応じてサービスの内容や支給量が決められます。

介護給付事業

ホームヘルプサービス(身体介護、家事援助)、行動援護、重度訪問介護、短期入所等の訪問系サービスと生活介護(デイサービス)等の日中活動系サービスおよび施設入所等の居住系サービスがあります。

サービス 内容
居宅介護 ホームヘルパーが居宅において入浴、排せつ、食事の介護等を提供
(家事援助、身体介護など)
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で、常時介護を必要とする障害者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動中の介護を総合的に提供
行動援護 常時介護を必要とする知的、精神障害者に対し、外出時の移動中の介護等を提供
同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難がある人の外出時に同行し、移動に必要な情報(代筆・代読を含む)、移動の援護や外出時の排せつ・食事等の援助を提供
重度障害者等包括支援 常時介護を必要とする障害者等に対し、介護の必要度が著しく高い場合に、居宅介護等を包括的に提供
短期入所 居宅で介護を行う人が疾病等で介護ができない場合に、障害者等を施設等へ短期間入所させ、入浴、排せつ、食事の介護等を提供
療養介護 医療及び常時介護を必要とする障害者に対し、主に昼間に病院や施設で機能訓練、療養上の管理、監護、医学的管理下の介護、日常生活上の世話等を提供
生活介護 常時介護を必要とする障害者に対し、主に昼間に施設で入浴、排せつ、食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会等を提供
施設入所支援 常時介護を要する方に対し、夜間の居住の場などを提供

訓練等給付事業

自立訓練、就労移行・継続支援等の日中活動系サービスとグループホーム入所等の居住系サービスがあります。

サービス 内容
自立訓練(機能訓練) 身体障害者を対象として、病院を退院もしくは特別支援学校(盲・ろう養護学校)を卒業した後、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などが必要な方に対し行うリハビリテーション
自立訓練(生活訓練) 知的障害者や精神障害者を対象として、病院や施設を退院、退所したり、特別支援学校(養護学校)を卒業した方に対し行う、地域生活を営む上で必要な社会的なリハビリテーション
就労移行支援 就労を希望する障害者に対し、一定期間、生産活動等の機会を提供することによって、就労に必要な知識や能力の向上を図る訓練を行う
就労継続支援A型(雇用型) 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に対し、雇用契約に基づく就労の機会や生産活動等の機会を提供することによって、その知識や能力の向上を図る訓練等を行う
就労継続支援B型(非雇用型) 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に対し、雇用契約を結ばないで就労の機会や生産活動等の機会を提供することによって、その知識や能力の向上を図る訓練等を行う
共同生活援助(グループホーム) 障害のある方に対し、主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつ、食事の介護等、日常生活上の援助を行う。

計画相談支援給付

自立支援給付(障害福祉サービス)を申請もしくは変更申請する障害者及び障害者の保護者は、サービス等利用計画などを作成する必要があります。

サービス 内容
サービス利用支援 申請もしくは変更申請の際、障害者の心身の状況、その置かれている環境、サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害福祉サービスの種類及び内容、その他の事項を記載したサービス等利用計画案を作成し、支給決定等後は、サービス等利用計画を作成します
継続サービス利用支援 障害福祉サービスの支給決定の有効期間内に、モニタリング期間ごとに、障害福祉サービスの利用状況を検証し、その結果及び心身の状況、その置かれている環境、サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案し、サービス等利用計画の見直しを行います

地域相談支援給付

地域での生活に移行するため及び生活していく上での相談その他必要な支援を行う

サービス 内容
地域移行支援 障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする者につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他必要な支援を行う
地域定着支援 居宅において単身等で生活する障害者につき、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他の支援を行う

持ち物

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定疾患医療受給者証など
  • 障害年金の振込通知書や工賃収入の分かるもの
  • マイナンバー通知カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)
  • 印鑑

※利用する障害福祉サービスによって別途必要となる書類等がございますのでお問い合わせください

自立支援給付(障害福祉サービス)の利用までの流れ

支給までの流れ

お問い合わせ先

市民生活部 福祉介護課 障害者支援担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8031
FAX:0554-22-6422

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