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補装具給付事業

更新日:

身体障害者手帳をお持ちの方、難病等の方で補装具の使用が適当と認められた方に対して必要な補装具を支給、または修理します。

給付対象補装具

義肢、装具、座位保持装置、盲人安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、車椅子、電動車椅子、座位保持椅子、起立保持具、歩行器、頭部保持具、排便補助具、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置

申請に必要な書類等

補装具の種類等によって手続きの方法が異なります

障害者相談所にて直接判定を行う補装具

義肢、装具、座位保持装置、車イス(オーダーメイド)、電動車イス

  • 身体障害者手帳
  • 印鑑

障害者相談所にて書類判定する補装具

補聴器、重度障害者用意思伝達装置

  • 身体障害者手帳
  • 医師の意見書(障害に応じた身体障害者福祉法15条指定医によるもの)
  • 補装具の見積書(意見書の内容に基づき作成されたもの)
  • 印鑑

市にて判定し決定する補装具

相談所にて判定しない補装具(既成の車イス、歩行器、盲人用つえなど)

  • 身体障害者手帳
  • 医師の意見書(障害に応じた身体障害者福祉法15条指定医によるもの)
  • 補装具の見積書(意見書の内容に基づき作成されたもの)
  • 印鑑

お問い合わせ先

市民生活部 福祉介護課 障害者支援担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8031
FAX:0554-22-6422

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