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特定事業所集中減算について
更新日: 年 月 日
指定居宅介護支援の提供に当たっては、「特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することがないよう公正中立に行わなければならない」とされています(基準省令第1条第3項)。
当該基準に沿った適切な業務運営が行われるとともに、介護支援専門員の独立性を担保するために、「特定事業所集中減算」制度が導入されています。
特定事業所集中減算の届出について
指定居宅介護支援事業所は毎年度2回、判定期間における居宅サービス計画に位置付けられたサービスについて、最もその紹介件数の多い法人(紹介率最高法人)の名称等を記載した報告書を作成することになっています。
対象となるサービス
訪問介護・通所介護・福祉用具貸与・地域密着型通所介護
判定方法・市への報告・減算の適用について
判定期間に作成された居宅サービス計画において、上記サービスの紹介率最高法人の占める割合を算出してください。いずれかの割合が80パーセントを超えた場合は、報告書を大月市に提出してください。80パーセントを超えなかった場合についても、各事業所において2年間は保存しなければなりません。
提出いただいた報告書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、200単位を減算して請求することになります。
判定期間 | 市への提出期限 | 減算適用期間 | |
---|---|---|---|
前期 |
3月1日から8月末日 |
9月15日 |
10月1日から3月31日 |
後期 |
9月1日から2月末日 |
3月15日 |
4月1日から9月30日 |
提出書類
- 特定事業所集中減算算定結果報告書(前期分)
(38KB)・(後期分)
(38KB)
- 計算書
(131KB)(事業所で独自に作成したものでも可)
- 事業所の選択に関する確認書・利用可能なサービス事業所確認表
(16KB) (必要がある場合のみ)
提出方法
〒401-8601 大月市大月二丁目6-20
大月市 市民生活部 福祉介護課 介護保険担当
まで、郵送または直接ご提出ください。
その他
通所介護及び地域密着型通所介護(以下「通所介護等」という。)の取扱いにつきましては、それぞれについて計算するのではなく、通所介護等のいずれか又は双方を位置付けた居宅サービス計画数を算出し、通所介護等について紹介率最高法人を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算することとして差し支えありません。
お問い合わせ先
市民生活部 福祉介護課 介護保険担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8035
FAX:0554-22-6422