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訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について
更新日: 年 月 日
訪問介護における生活援助中心型サービスにおいて、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、通常の利用状況からかけ離れた利用回数を位置付けたケアプランについては、平成30年10月より市町村への届出が義務化されました。
厚生労働大臣が定める回数
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数は含みません。
届出が必要なケアプラン
平成30年10月1日以降に利用者の同意を得て交付(作成または変更)したケアプランにおいて、上記の基準回数以上の訪問介護を位置付けたもの。
提出書類
(1)基準回数を超えて訪問介護(生活援助中心型サービス)を利用する場合の届出書(13KB)
(2)居宅サービス計画書「第1~7表」の写し
(3)訪問介護計画書の写し
(4)課題分析表(アセスメントシート)の写し
提出期限
ケアプランを作成・変更した月の翌月末まで
<例>10月に作成したもの ⇒ 11月末までに届出が必要
その他
・認定結果が確定していない方については、確定後に届出をしてください。
・ケアプラン作成時には基準回数未満であったが実績が上回ってしまった場合、事後の届出の必要はありません。ただし、未届ではないかの照会をする場合があります。
お問い合わせ先
市民生活部 福祉介護課 介護保険担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8035
FAX:0554-22-6422