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介護サービス事業者の行政処分について
介護サービス事業者の行政処分について、以下のとおりとなります。
介護サービス事業者の指定取消しについて
令和7年2月12日付けで、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の10第1項及び第115条の19第1項の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所について、次のとおり指定取消処分とする。
1 対象事業者
(1)法人名称 特定非営利活動法人ラクーダ
(2)法人所在地 山梨県上野原市秋山5587番地
(3)法人代表 関戸 元彦
2 対象事業所
(1)事業所名称 ナーシングホーム猿橋
(2)事業所所在地 山梨県大月市猿橋町猿橋110番地2
(3)サービス種別 介護予防小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護
(4)指定年月日 平成30年3月30日
(5)事業所番号 1991400076
3 行政処分の内容
(1)行政処分の内容 指定の取消し
(2)処分年月日 令和7年2月12日
(3)指定取消年月日 令和7年3月12日
4 指定取消しの理由
(1)不正請求(法第78条の10第1項第8号、法第115条の19第1項第12号)
・小規模多機能型介護従業者の日中の勤務時間の合計が1120時間/月以上必要とされているところ少なくとも令和6年1月から令和6年8月の期間、小規模多機能型介護従業者の日中の勤務時間が合計1295時間分(令和6年1月は136時間、同年2月169時間、同年3月121時間、同年4月154時間、同年5月167時間、同年6月131時間、同年7月149時間、同年8月268時間)の勤務が不足しており、明らかな人員基準違反を見過ごしていた。また、人員基準欠如していたにもかかわらず、同期間、職員の欠如による減算を行わずに不正に請求し、受領した。さらに、小規模多機能型居宅介護費に係る加算(看護職員配置加算Ⅰ)について、人員基準欠如しているにもかかわらず、同期間、不正に請求し、受領した。
(2)人格尊重義務違反(法第78条の10第1項第6号、法第115条の19第1項第12号)
・本来提供すべき食事の摂取カロリー(男性1800㎉/日)のおおむね半分程度の食事を提供し、少なくとも令和6年1月から令和6年8月に利用者1人に対して衰弱させるような著しい減食が行われた。また、衰弱した状態の中、適切な対応をとらず事業所内で放置したため、やむを得ず対象者を入院させるため市が介入せざるを得ない事態となった。
(3)運営基準違反(法第78条の10第1項第5号、法第115条の19第1項第12号)
・宿泊定員及び通い定員を超過したサービス提供が少なくとも令和6年1月から令和6年8月の間に延べ288日間(宿泊サービスの利用定員超過199日間、通いサービスの利用定員超過89日間)行われていた。令和2年度に実施した監査において改善勧告を行い、改善する意思を示していたにもかかわらず、繰り返し行われていた。
5 返還請求額
11,913,960円
6 欠格事由該当者
特定非営利活動法人ラクーダ 代表理事 関戸 元彦
特定非営利活動法人ラクーダ 理事 関戸 幸子
7 その他
法の規定により、当該事業者に係る指定取消処分を公示する。
更新日: 2025年 02月 14日
お問い合わせ先
市民生活部 福祉介護課 介護保険担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
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FAX:0554-22-6422