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第三者行為による被害の届出
更新日: 年 月 日
交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるケガの治療に保険証を使う場合は、保険者への届出が義務付けられています。
本来は加害者が医療費の全額を負担するべきものですが、保険証を使うことによって、保険者が一時的に医療費を立て替え、後からその医療費を加害者に請求することとなります。
※保険証を使用して治療を受けるときは、必ず届出をしてください。
【注意点】
・すでに加害者から治療費を受け取っている場合は、国民健康保険を使うことはできません。
・自損事故や自殺未遂などは第三者の行為ではありませんが、保険給付を受ける場合には届出が必要です。
次の場合は国民健康保険が使えません
○労災保険の適用を受ける場合
業務上(仕事中や通勤途中)の病気やケガについては、傷病の程度や雇用形態にかかわらず、原則、労災保険の対象となります。詳しくは勤務先に問い合わせてください。
○故意の事故や犯罪行為等により傷病した場合
・喧嘩、泥酔などの著しい不行跡による病気やケガ
・故意の事故や犯罪による病気やケガ
届出に必要なもの
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・印鑑
・第三者の行為による傷病届(218KB)
・交通事故証明書(69KB)
・事故発生状況報告書(208KB)
・同意書(196KB)
・誓約書(105KB)
・交通事故証明書(人身事故)取得不能理由書(151KB)
(必要書類は、上記リンクからダウンロードしてください)
お問い合わせ先
市民生活部 市民課 国保年金担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8037
FAX:0554-23-1216