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医療費を全額自己負担したとき
更新日: 年 月 日
次のような場合は、いったん医療費の全額を自己負担することになりますが、あとで市民課国保年金担当に申請して認められれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
☆医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。
☆平成28年1月1日以降の申請については、世帯主及び被保険者の個人番号を記載する必要がありますので、マイナンバーカードまたは通知カード等をお持ちください。
また、ご来庁される方の本人確認をしますので、本人であることを確認できる書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)をお持ちください。
国民健康保険 療養費支給申請書(120KB)
こんなとき | 申請に必要なもの |
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事故や急病でやむを得ず保険証を持たずに医療を受けたとき | 保険証、診療内容の証明書(レセプト)、領収書 |
医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代 | 保険証、医師の診断書か意見書、領収書、補装具明細書 |
医師が必要と認めた輸血に用いた生血代(親族からの輸血は除く) | 保険証、医師の診断書か意見書、輸血用生血液受領証明書 血液提供者の領収書 |
骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師から施術を受けたとき | 保険証、施術内容と費用の明細がわかる領収書 |
医師が必要と認めた はり、灸、マッサージなどの施術を受けたとき | 保険証、施術内容と費用の明細がわかる領収書、医師の同意書 |
海外で、医療を受けたとき(治療目的で渡航した場合は、認められません) | 保険証、診療内容の明細書、領収明細書(外国語で作成されている場合、日本語の翻訳文が必要です)、パスポート |
お問い合わせ先
市民生活部 市民課 国保年金担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8037
FAX:0554-23-1216