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国民健康保険

国民健康保険に加入する人

職場の健康保険に加入している人、生活保護を受けている人などを除いたすべての人は、国民健康保険(国保)に加入しなければなりません。
国保への加入は世帯ごとに行います。世帯の一人ひとりが被保険者となりますが、届出や保険税の納付は世帯主が行います。

主な国保の加入者

・自営業の方
・農林業や漁業などを営んでいる方
・パートやアルバイトなどで職場の健康保険に加入していない方
・退職して職場の健康保険をやめた方
・3か月を超えて日本に滞在すると認められた外国籍の方

国保に加入するとき、やめるとき

届出期間:加入・喪失の事由が発生してから14日以内
     ※事由発生日前の届出は受付できません。

届 出 者:世帯主、本人、同一世帯の者
     ※別世帯の代理人による届出の場合には委任状が必要です。

平成28年1月1日からマイナンバー利用開始に伴い、国民健康保険の各種申請・届出書について、世帯主及び被保険者のマイナンバー(個人番号)を記載する必要がありますので、マイナンバーカードまたは通知カード等をお持ちください。
また、ご来庁される方の本人確認をしますので、本人であることを確認できる書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)をお持ちください。

国保に加入するとき
こんなときには 届出に必要なもの
他の市区町村から転入したとき 他の市区町村の転出証明書
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめたことがわかる証明書
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき 被扶養者からはずれたことがわかる証明書
子どもが生まれたとき 保険証、母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
外国籍の人が国保に入るとき 在留カード等
国保をやめるとき
こんなときには 届出に必要なもの
他の市区町村に転出するとき 保険証
職場の健康保険に入ったとき 国保と職場の健康保険の両方の保険証(後者が未交付の場合は、加入したことを証明するもの)
職場の健康保険の被扶養者になったとき
国保の被保険者が死亡したとき 保険証、死亡を証明するもの
生活保護を受けるようになったとき 保険証、保護開始決定通知書
外国籍の人が国保をやめるとき 保険証、在留カード等
その他
こんなときには 届出に必要なもの
市内で住所が変わったとき 保険証
世帯主や氏名が変わったとき 保険証
世帯主が分かれたり、一緒になったりしたとき 保険証
修学のため、別に住所を定めるとき 保険証、在学証明書
保険証をなくしたとき(あるいは汚れて使えなくなったとき) 身分証明書(運転免許証等)、保険証(汚損の場合)

委任状PDFファイル(184KB)

お問い合わせ先

市民生活部 市民課 国保年金担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8037
FAX:0554-23-1216

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