トップ > 健康・福祉 > 医療・国民健康保険 > 大月市 国民健康保険
国民健康保険
更新日: 年 月 日
国民健康保険に加入する人
職場の健康保険に加入している人、生活保護を受けている人などを除いたすべての人は、国民健康保険(国保)に加入しなければなりません。
国保への加入は世帯ごとに行います。世帯の一人ひとりが被保険者となりますが、届出や保険税の納付は世帯主が行います。
主な国保の加入者
・自営業の方
・農林業や漁業などを営んでいる方
・パートやアルバイトなどで職場の健康保険に加入していない方
・退職して職場の健康保険をやめた方
・3か月を超えて日本に滞在すると認められた外国籍の方
国保に加入するとき、やめるとき
届出期間:加入・喪失の事由が発生してから14日以内
※事由発生日前の届出は受付できません。
届 出 者:世帯主、本人、同一世帯の者
※別世帯の代理人による届出の場合には委任状が必要です。
平成28年1月1日からマイナンバー利用開始に伴い、国民健康保険の各種申請・届出書について、世帯主及び被保険者のマイナンバー(個人番号)を記載する必要がありますので、マイナンバーカードまたは通知カード等をお持ちください。
また、ご来庁される方の本人確認をしますので、本人であることを確認できる書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)をお持ちください。
こんなときには | 届出に必要なもの |
---|---|
他の市区町村から転入したとき | 他の市区町村の転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめたことがわかる証明書 |
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | 被扶養者からはずれたことがわかる証明書 |
子どもが生まれたとき | 保険証、母子健康手帳 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
外国籍の人が国保に入るとき | 在留カード等 |
こんなときには | 届出に必要なもの |
---|---|
他の市区町村に転出するとき | 保険証 |
職場の健康保険に入ったとき | 国保と職場の健康保険の両方の保険証(後者が未交付の場合は、加入したことを証明するもの) |
職場の健康保険の被扶養者になったとき | |
国保の被保険者が死亡したとき | 保険証、死亡を証明するもの |
生活保護を受けるようになったとき | 保険証、保護開始決定通知書 |
外国籍の人が国保をやめるとき | 保険証、在留カード等 |
こんなときには | 届出に必要なもの |
---|---|
市内で住所が変わったとき | 保険証 |
世帯主や氏名が変わったとき | 保険証 |
世帯主が分かれたり、一緒になったりしたとき | 保険証 |
修学のため、別に住所を定めるとき | 保険証、在学証明書 |
保険証をなくしたとき(あるいは汚れて使えなくなったとき) | 身分証明書(運転免許証等)、保険証(汚損の場合) |
お問い合わせ先
市民生活部 市民課 国保年金担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8037
FAX:0554-23-1216