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受けられる医療

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病気やけがで医療機関にかかるとき、医療機関等の窓口で保険証を提示すれば、医療費の一部を支払うだけで医療を受けることができます。残りの医療費は国保が負担します。
 ※高齢受給者証(70~74歳が対象)は、令和3年8月から保険証と一体化しました。

・診療、治療、薬や注射などの処置
・入院および看護(食事代は別途負担)
・在宅療養(かかりつけ医による訪問診療)および看護

自己負担割合
小学校入学前 2割
小学校入学後~69歳 3割
70歳~74歳 2割
現役並み所得者※は3割
※現役並み所得者
 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳~74歳の国保被保険者がいる人。ただし、70歳~74歳の国保被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合は申請により、「一般」の区分と同様となり2割負担となります。
 また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人がいて現役並み所得者になった高齢者国保単身世帯の場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は、「現役並み所得者」ではなく「一般」を適用します。


☆旧国保被保険者とは、後期高齢者医療制度への移行に伴い、国保を抜けた人を指します。

入院したときの食事代

入院したときは、食事代の一部を自己負担します。
※近年の食材費等の高騰を踏まえ、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額が令和6年6月1日より一部改正されました。

入院時の食事療養標準負担額(1食当たり)

一般(下記以外の人) 490円
住民税非課税世帯・低所得者Ⅱ ※1 90日までの入院 230円
90日を超える入院
(過去12か月の入院日数)
180円
低所得者Ⅰ ※2 110円


65歳以上の人が療養病床に入院にしたときは、食費と居住費を一部自己負担します。
(それぞれ下表の合計額を負担します)

入院時の生活療養標準負担額
1食当たりの食費 1日当たりの居住費
一般(下記以外の人) ※490円 370円
低所得者Ⅱ ※1 230円 370円
低所得者Ⅰ ※2 140円 370円
老齢福祉年金受給者 110円 0円

※医療機関の施設基準により450円となる場合もあります。

 入院の際は、住民税非課税世帯の人、低所得者Ⅰ、Ⅱの人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。
保険証・来庁者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)をお持ちのうえ市民課国保年金担当に申請してください。また、食事代が入院90日を超えて減額となる場合には再度申請が必要です。
 なお、国民健康保険税に未納があると交付を受けられません。
※健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードを利用し、医療機関への限度額情報の提供に同意した場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示は必要ありません。

※1 低所得者Ⅱ
 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人。
※2 低所得者Ⅰ
 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。

お問い合わせ先

市民生活部 市民課 国保年金担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8037
FAX:0554-23-1216

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