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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
更新日: 2026年 08月 04日
・平成25年に国が行った生活保護の生活扶助基準改定に関し、令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る判断家庭及び手続に過誤や欠落があった」として、当時の自治体が行った保護変更決定処分が取り消されました。
・この判決を踏まえ、国は違法とされた生活扶助基準について新たな水準を設定し、その差額分を当時の生活保護受給者に対し追加給付する方針を決定したことから、国が示す基準に基づき、本件において該当する方へ追加給付を実施します。
支給対象者
・平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
・現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となります。
手続き
(1)平成25年8月以降、現在まで大月市で継続して保護を受給されている世帯
→大月市で追加給付を行いますので、原則として手続きは不要です。
※なお、平成25年8月以降の期間において、大月市以外の自治体で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への手続きが必要です。
(2)平成25年8月以降、現在受給されている期間とは別に、大月市で保護を受給されていたことがある世帯
→手続きの必要はありません。(別途、書類の提出をお願いする場合があります。)
(3)平成25年8月から令和8年3月までの間に保護を受給されていたが、現在受給されていない世帯
→手続きが必要です。
申出書類
添付書類
【必ず添付していただく書類】
〇申出者の顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカードの写し(表面)、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し等)
〇全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
※当時の姓が、現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください。
※離婚等によって、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます。
〇外国人の場合は全世帯員の住民票の写し
※住民票の写しに代えて、保護受給証明書(申出時点で保護受給中の世帯の場合)
〇申出者本人の振込先口座記載の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し
〇同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意)
【必要に応じて提出いただく書類】
〇「5.加算等の申出」で必要とされる挙証資料
〇代理による申出を行う場合は、委任状、身分確認書類、本人との関係を証する書類
申出方法
〇窓口提出
提出先:大月市役所福祉介護課福祉総務担当 受付時間:9:00~16:30
〇郵送
郵送先:〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号 大月市役所福祉介護課福祉総務担当 宛
申出期間
令和8年8月1日~令和9年7月31日
お問い合わせ先
市民生活部 福祉介護課 福祉総務担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8030
FAX:0554-22-6422