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定額減税にかかる調整給付について

更新日: 20240819

令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税所得割において定額減税が実施されます。その中で、減税しきれないと見込まれる方につきましては調整給付を実施します。
なお、市民のみなさまにいち早く給付をお届けする観点から、令和5年の申告の状況に基づき、給付額が算定されます。

※令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付します。

訂正とお詫び

令和6年度大月市調整給付金支給確認書が届いた世帯につきまして、同封物の「記入例」の記載内容の一部に誤りがあったことが判明しました。お詫び申し上げますとともに下記のとおり、訂正します。

【誤】
(表面の赤枠内)支給方法・支給日に相違がなければ、世帯主氏名・確認日・連絡先電話番号を記入してください。
(裏面の赤枠内)チェック欄(□)に「✓」を入れ、世帯主名義の口座を記入してください。

【正】
(表面の赤枠内)支給方法・支給日に相違がなければ、通知を受けた本人の氏名・確認日・連絡先電話番号を記入してください。
(裏面の赤枠内)チェック欄(□)に「✓」を入れ、通知を受けた本人名義の口座を記入してください。

 

支給対象者

大月市から令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、令和5年12月31日時点で納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額(注1)が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

(注1)定額減税可能額
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
【減税対象人数】
「納税義務者本人+控除対象配偶者(注2・注3)+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)(注2)」
(注2)控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除く。
(注3)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和6年度個人住民税所得割の定額減税の算定に用いられないこと等を踏まえ、調整給付の算定時には考慮しない。

給付額(例)

(例)納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合

納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)は10万2千円、令和6年度分個人住民税額(減税前)3万3千円
所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数3人)=12万円
個人住民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族数3人)=4万円

(1)所得税分控除不足額
所得税分定額減税可能額:12万円-令和6年分推計所得税額(減税前):10万2千円=1万8千円
(2)個人住民税分控除不足額
個人住民税分定額減税可能額:4万円-令和6年度分個人住民税額(減税前)3万3千円=7千円

調整給付額
(1)所得税分控除不足額:1万8千円+(2)個人住民税分控除不足額:7千円=2万5千円

支給額は3万円(1万円単位で切り上げ)となります。

送付先変更について

大月市に登録している住所地以外へ送付を希望する方は下記の申請書を7月26日までに福祉介護課福祉総務担当まで提出をお願いします。 
※変更届の受付は終了しました。 

調整給付送付先変更届

支給時期

対象者には令和6年8月中旬頃に確認書の発送をします。
申請期限は令和6年10月31日となります。

申請を受け付け、審査後に給付となりますので、提出してから2週間ほどでの振り込みとなります。

給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の搾取にはご注意ください

申請内容に不明点があった場合、大月市からの問い合わせを行うことはありますが、ATMの操作をお願いすることや支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。不審な電話が掛かってきたり、郵便物が届いたりした場合には、すぐに大月市役所または最寄りの警察署にご連絡ください。

お問い合わせ先

市民生活部 福祉介護課 福祉総務担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8030
FAX:0554-22-6422

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