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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

※申請受付は終了いたしました。

 コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」において、真に生活に困っている方々への支援措置の強化として、令和4年度住民税非課税世帯等に対して、臨時特別給付金を支給します。

※令和3年度住民税非課税世帯、令和4年度住民税非課税世帯、家計急変世帯のいずれかに関わらず給付金の支給は1度限りとなります。

確認書の提出期限(令和4年10月19日)が迫っています。
支給要件に該当する世帯で手続がお済みでない場合は、確認書に必要事項を記入の上、返送してください。
なお、紛失等により確認書がお手元にない場合は、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金窓口(0554-23-6444)までお問い合わせください。

支給対象世帯

1. 下記の要件をすべて満たす世帯

・令和3年12月10日時点で、日本国内の市区町村に住民登録をしている。

・令和4年6月1日現在、大月市に住民登録をしている。

・世帯全員が令和4年度住民税非課税である。

2. 令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変した世帯

 申請時点で大月市に住民登録があり、かつ新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年1月から申請日の属する月までの間に収入(所得)が減少し、世帯員全員の年収見込額(令和4年1月以降の任意の1か月収入×12倍)が住民税非課税水準以下となる世帯。

参考:非課税相当限度額(大月市に住民登録がある給与所得者の例)
扶養 合計所得金額 給与収入
      0人
  380,000円
  930,000円
      1人
  828,000円
1,378,000円
      2人
1,108,000円
1,680,000円
      3人
1,388,000円
2,097,000円
      4人
1,668,000円
2,497,000円
障害者、未成年者(未婚の者)
寡婦(夫)、ひとり親
1,350,000円
2,043,999円

対象外となる世帯


・令和3年度住民税非課税世帯給付金を既に受給した世帯

・家計急変世帯として既に受給した世帯

・世帯全員が令和4年度の住民税が課されている親族等から扶養を受けている世帯 など

支給額

1世帯あたり 10万円

手続方法

1(1)令和4年度住民税非課税世帯

 対象世帯には、令和2年度実施の特別定額給付金で使用した口座情報をあらかじめ記載した「確認書」を令和4年7月20日にお送りしました。
 確認書が届きましたら、記載内容をご確認いただき、発行日から3か月以内に同封の返信用封筒により郵送してください。記入漏れなどの不備がないか確認し、指定銀行口座に振り込む手続きをします。

1(2)世帯の中に未申告の方や、課税状況が判断できない方がいる場合

 給付金を受け取るには、申請が必要となります。「申請書」を7月20日にお送りしましたので必要事項を記入し、添付書類(住民税非課税証明書など)とともに、令和4年12月9日までに同封の返信用封筒により郵送してください。記入漏れなどに不備がないか確認し、指定銀行口座に振り込む手続きをします。

2. 申請時点で大月市に住民登録があり、令和4年度1月以降に新型コロナウイルスの影響を受けて家計急変
  し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯


 給付金を受け取るには、申請が必要となります。また、対象世帯への個別通知はありません。令和4年7月22日より申請受付を開始します。申請内容をご確認の上「申請書」と「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に必要事項を記入し、必要書類(収入がわかる書類など)を添え、令和4年9月30日までに大月市役所福祉介護課住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金窓口に直接または郵送で提出してください。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)PDFファイル(191KB)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)記入例PDFファイル(206KB)
簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】PDFファイル(233KB)
簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】収入記入例PDFファイル(515KB)
簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】所得記入例PDFファイル(513KB)

支給時期

申請書を受理した後、記載内容を確認し、速やかに給付を行います。

DV等を理由に避難されている方

 DVなどを理由に大月市に避難中の方も、本給付金を受給できる可能性があります。住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、大月市から受給することができます。
 給付金を受給するためには、大月市での手続きが必要となります。詳しくは大月市役所福祉介護課住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金窓口までお問い合わせください。


住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内
(配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方)PDFファイル(702KB)

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に係る
 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書PDFファイル(120KB)

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金用DV等被害申出受理確認書PDFファイル(532KB)

★★給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の搾取にはご注意ください★★

 申請内容に不明点があった場合、大月市から問い合わせを行うことはありますが、ATMの操作をお願いすることや支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。不審な電話が掛かってきたり、郵便物が届いたりした場合には、すぐに大月市役所または最寄りの警察署にご連絡ください。

大月市役所福祉介護課 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金窓口

電話番号:0554-23-6444

受付時間:午前8時30分から午後5時15分

内閣府コールセンター(制度に関するお問い合わせ)

電話番号 : 0120-526-145
受付時間 : 午前9時から午後8時

お問い合わせ先

市民生活部 福祉介護課 福祉総務担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8030
FAX:0554-22-6422

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