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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
更新日: 年 月 日
大月市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。
※支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。
(注意事項)
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症を、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づける方針となったことから、令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症に感染した場合には、傷病手当金は支給されません。
対象者
- 次の4つの条件をすべて満たす方
1. 給与の支払いを受けている大月市の国民健康保険加入者であること。
2. 新型コロナウイルスに感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のために労務に服することができなくなったこと。
3. 3日間連続して仕事を休み、4日目以降も休んだ日があり、4日目以降が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属すること。
4. 給与等の支払いが受けられないか、一部減額されて支払われていること。
支給対象期間
- 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち労務を予定していた日
支給額
- (直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×2/3×支給対象日数
※給与等の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり支給されません。
※支給額には上限があります。
適用期間
- 令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のために労務に服することができない期間
ただし、入院が継続する場合は最長1年6月まで。
なお、申請できる期間は労務に服することができなっかた日から2年間です。この期間を過ぎると申請できなくなります。
申請方法
- 申請には次の書類をご用意いただく必要があります。
1. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(83KB)
2. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(86KB)
3. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(78KB)
4. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(65KB)
※医療機関記入用の申請書については、当面の間、臨時的な扱いとして添付不要とします。
5. 給与等の支払いが確認できる書類(給与明細や給与が振り込まれた通帳の写し)
6. 被保険者証
※審査のため、追加で書類の提出をお願いする可能性があります。ご理解とご協力をお願いします。
お問い合わせ先
市民生活部 市民課 国保年金担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8037
FAX:0554-23-1216