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大月市立地適正化計画
更新日: 年 月 日
大月市立地適正化計画を変更しました
「大月市立地適正化計画」を変更しましたので、公表します。
加速的に進行する少子高齢化に対し、限られた平坦地を最大限活用して、都市機能の誘導を図りながら特色のある地域づくりを進め、コンパクトで持続可能な都市を形成するために、平成30年3月に策定した「大月市立地適正化計画」が策定から5年を経過することから計画を変更しました。また、令和2年に都市再生特別措置法が改正され、立地適正化計画に「防災指針」に関する事項を記載するものとされたことから、居住誘導区域及び都市機能誘導区域における「防災指針」を新たに定めました。
立地適正化計画の制度の詳細につきましては、以下の国土交通省のホームページをご覧ください。
国土交通省ホームページ (新しいウインドウが開きます)
届出制度のご案内
「大月市立地適正化計画」策定に伴い、都市再生特別措置法第88条、同法第108条の規程に基づき、居住誘導区域外での一定規模以上の住宅の開発行為や建築等行為、都市機能誘導区域外での誘導施設の開発行為や建築等行為の際に事前(着手の30日前まで)の届出が必要になります。
※届出には、届出書以外に図面等の添付が必要になります。添付書類の詳細については、担当までお問い合わせ願います。
お問い合わせ先
総務部 まちづくり創生課 まちづくり創生担当
〒401-0015 山梨県大月市大月町花咲1608番地19
ダイヤルイン:0554-20-1831
FAX:0554-20-1533