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大月市移住支援金

大月市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を図るため、 東京圏から本市に移住し、かつ就業または起業した方に対して、支援金を交付します。

1.制度概要

(1)要綱・チラシ
大月市移住支援金交付要綱PDFファイル(263KB)

(2)交付対象者
まずはフローチャートをご確認ください。
移住支援金対象確認フローチャートPDFファイル(130KB)

対象者は次の第1号の要件を満たし、かつ 、第2号から第5号までの要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては第6号の要件を満たす者とする。
(1)移住等に関する要件
次に掲げる ア 、 イ 及び ウ に該当すること。

ア 移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤していたこと。ただし、本市の出身者が教育機関への就学に伴い在住していた場合を除く。
(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3月前までを当該1年の起算点とすることができる。
(ウ) 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も同号(ア)(イ)の要件の対象期間に算入することができる。

イ 移住先に関する要件移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 平成31年4月1日以降に転入したこと。
(イ) 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
(ウ) 移住支援金の申請日から本市に5年以上、継続して居住する意思を有していること。

ウ その他の要件その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ ) 申請者は(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員のいずれも)、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、県及び本市が認める場合を除く。
(エ) 市税等の滞納がないこと。
(オ) その他山梨県及び本市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就職に関する要件
ア 一般の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が山梨県に所在すること。
(イ) 就業先が、山梨県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人又は他の道府県における同様のサイトに掲載している求人であること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等(法人並びに個人事業主及び法人格を持たない団体をいう。以下同じ。)への就業でないこと。ただし、山梨県及び本市が別に指定する場合は、この限りではない。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(オ) 同号イの求人への応募日が、マッチングサイトに同号イの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ) 当該法人等に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

イ 専門人材の場合
内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が山梨県に所在すること。
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3) テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ) 勤務日数の5分の1を超えて所属企業等へ通勤せず、かつ、週20時間以上移住先でテレワーク勤務を実施すること。
(ウ) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4) 関係人口に関する要件
次に掲げるア及びイの要件に該当し、かつ、転入時において40歳未満の者であること。
ア 支給対象者の要件として、次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
(ア) 山梨県及び本市が実施する移住相談会に参加した者であること。ただし、山梨県が実施する移住相談会の場合は、本市のブース等で移住相談を行った者であること。
(イ) 本市に居住経験があること。
(ウ) 本市が発行するNFTを保有する者であること。
イ 地域の担い手確保の要件として、次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
(ア) 農林水産業に就業する者であること。
(イ) 地域活動に参加している者であること。
(ウ) 市内に就業又は起業した者であること。
(エ) Uターンによる移住者であり、県内事業所に正規で就業した者であること。

(5) 起業に関する要件
1年以内に山梨県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

(6) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 対象者を含む2人以上の世帯員が、転入前の在住地において同一世帯に属し、かつ、申請時に同一世帯に属していること。
イ 対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入し、かつ、申請日において転入後1年以内であること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(3)補助金の額
・単身世帯 60万円
・2人以上の世帯 100万円
※移住支援金の申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満である者を世帯員として帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき100万円を子育て加算として交付する。

2.交付申請について

(1)申請期限
・転入後1年以内

(2)提出書類
・申請書(様式第1号)
(1)本人確認書類の写し
(2)住民票の写し(世帯に係る申請の場合は、世帯全員の住民票。)
(3)移住元の住民票の除票又は 戸籍の附票の写し (世帯に係る申請の場合は、世帯全員のもの。)
(4)就業先の就業証明書(様式第2号 )(就職に係る申請の場合。)
(5)起業支援金の交付決定通知書の写し (起業に係る申請の場合。
(6)所属先企業等の就業証明書(様式第2-2号)(テレワークに係る申請の場合。)
(7)転入前の就業証明書等(移住元の要件が住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上 、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤していた者であって雇用保険の被保険者に該当する場合又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者の場合 。)
(8)転入前の開業届出済証明書及び個人事業等の納税証明書(移住元の要件が住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上 、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤していた者であって法人経営者又は個人事業主に該当する場合。)
(9)卒業証明書等 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者の場合。)
(10)在留カード又は特別永住者証明書の写し(外国人の場合に限る。)
(11)その他市長が必要と認める書類

3.取り消し等について

(1) 全額の返還
 (ア) 虚偽の申請であること又は居住、就業若しくは起業の実態がないこと等が明らかとなった場合
 (イ) 移住支援金の申請時から3年未満に本市から転出した場合
 (ウ) 移住支援金の申請時から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
 (エ) 起業支援金に係る交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還
 移住支援金の申請時から3年以上5年以内に本市から転出した場合

4.その他

必要がある場合、交付決定者に対し報告および立入調査を求めることがあります。

5.関連リンク

山梨県の移住施策(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます
内閣官房・内閣府総合サイト「地方創生2.0」(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

6.問い合わせ先

大月市総務部企画財政課地域活性化担当
☎ 0554-23-5011
✉ kkzaisei-19206@city.otsuki.lg.jp

更新日: 20250707

お問い合わせ先

総務部 企画財政課 地域活性化担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-5011
FAX:0554-23-1216

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